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17連勤することになりました。 東京にあるとある会社で役職をもっております。 少人数で回している状況ですが 一名が…

17連勤することになりました。 東京にあるとある会社で役職をもっております。 少人数で回している状況ですが 一名がコロナにて出勤できなくなり 引っ越しなどもあり連休予定でしたが出勤になりました。 強要はされてません。ただ出勤せざるを得ない状況で上司よりでれない?と聞かれ 元々引越しのため取得していた休日、有給すべて出勤に変更しました。(シフト上変更できないため、休日出勤と有給取り下げ) 引っ越しは出来なくなり実家から通っています。 労基的にはこれはどうなるんでしょうか? 1日大体9-10時間労働になります。休憩は取っている様修正されますが取れない日もあります。 無知で申し訳ございませんが 無知でもわかりやすい返答いただけますと幸いです。

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206閲覧

1150721694さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >1日大体9-10時間労働になります。休憩は取っている様修正されますが取れない日もあります。 36協定で締結している時間外労働時間数、休日労働日数の範囲内かどうかです。(労基法32条の問題) また、時間外労働、休日労働の割増賃金が支払われているかです。(労基法37条の問題) あとは、その月の時間外労働と休日労働を合計して100時間以上であれば労基法違反になります。(労基法36条の問題) 質問の内容では、上記の違反はない可能性が高いと思いいますが、 少なくとも、労基法34条の休憩時間を与えていないのは法違反になります。 8時間を超える労働をさせている場合は60分以上の休憩をあたえなければなりません。

    ハラスメント相談員さん

  • 役職ってなんでしょう? 少し語弊のある言い方はありますが管理職なら労働基準法適用外なる場合があります。 コロナ禍のはなしですのあなたの会社がブラックなのかはわかりませんが、違法に労働させるためにわざと役職を付ける場合もあります。 『管理監督者』でググってあなたの立場を違法になるか検討して違法なら労基につ方すればいいと思います。

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    コノリーさん

  • 休日出勤手当が適正に支払われることと、月の時間外労働時間が、あなたの会社と労働組合(なければ従業員代表)と締結している36協定の範囲内に収まっていれば違法性はないですね 別に「恫喝」されたりして、出勤を強要されているわけでもないですから

    春彦さん

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