解決済み
17連勤することになりました。 東京にあるとある会社で役職をもっております。 少人数で回している状況ですが 一名がコロナにて出勤できなくなり 引っ越しなどもあり連休予定でしたが出勤になりました。 強要はされてません。ただ出勤せざるを得ない状況で上司よりでれない?と聞かれ 元々引越しのため取得していた休日、有給すべて出勤に変更しました。(シフト上変更できないため、休日出勤と有給取り下げ) 引っ越しは出来なくなり実家から通っています。 労基的にはこれはどうなるんでしょうか? 1日大体9-10時間労働になります。休憩は取っている様修正されますが取れない日もあります。 無知で申し訳ございませんが 無知でもわかりやすい返答いただけますと幸いです。
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>1日大体9-10時間労働になります。休憩は取っている様修正されますが取れない日もあります。 36協定で締結している時間外労働時間数、休日労働日数の範囲内かどうかです。(労基法32条の問題) また、時間外労働、休日労働の割増賃金が支払われているかです。(労基法37条の問題) あとは、その月の時間外労働と休日労働を合計して100時間以上であれば労基法違反になります。(労基法36条の問題) 質問の内容では、上記の違反はない可能性が高いと思いいますが、 少なくとも、労基法34条の休憩時間を与えていないのは法違反になります。 8時間を超える労働をさせている場合は60分以上の休憩をあたえなければなりません。
休日出勤手当が適正に支払われることと、月の時間外労働時間が、あなたの会社と労働組合(なければ従業員代表)と締結している36協定の範囲内に収まっていれば違法性はないですね 別に「恫喝」されたりして、出勤を強要されているわけでもないですから
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