解決済み
会社に通勤は車でここを通って何キロと申請してありますが 都合で同じルートを申請してないバイクや自転車で事故った場合 労災は適用されないのでしょうか?極端な話大雪で徒歩で申請ルートを歩いてコケたケガした でも徒歩申請してないから申請ルートでも労災じゃ無いになるのでしょうか?
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合理的な経路と方法が要件です(通勤災害になります) 例えば「通勤は電車」とか「車での通勤禁止」とか これらは、会社の独自規定なので労災には関係しません 車で何キロは通勤手当の関係で会社に申請するものですね >極端な話大雪で徒歩で申請ルート~ この様な場合、徒歩の場合は通勤災害になりますが 雪で車での出勤が難しいとして、公共交通機関を利用する場合 申請ルートを外れる事になるので審査の対象になると思いますが 経路が合理的であり当時の状況を加味され 申請経路を外れても、対象になる可能性が高いと思われます 質問の内容の場合、どちらかと言えば通勤手当の関係で (通勤手当に法律上の支給義務はありません) 不正として扱われる可能性はあります
屁理屈でなく合理的な説明ができますか?
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