教えて!しごとの先生
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産休育休を拒否されクビにされそうになった場合。 今の会社で務めて3年目となります。 社会保険、雇用保険ともに加入…

産休育休を拒否されクビにされそうになった場合。 今の会社で務めて3年目となります。 社会保険、雇用保険ともに加入しています。 この度妊娠が分かり産休育休を取得し、保育園に預けれるようになる 4ヶ月くらいから復帰したいと思っております。 今はフルタイム正社員ですが、 復帰後はパートでも良いので 復帰したいと思っております。 ですが、今の会社で産休育休を取得した 実績が過去に無いし、 お荷物だと思われクビになりそうです。 出産育児一時金、産休手当、 育休手当を貰いたいのもあります。 もし、クビにされそうになった場合 応じなければ良いのでしょうか。 労働基準法では 従業員から申し出があったら 取得させないといけないと書いてありました。

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回答(4件)

  • 法律的にはあなたが正しいです! 私も中小の経営者なので会社側の気持ちは分からんでもないです。経営側とすれば、3年目ってようやく1人前になってきたのに...とか、育休取って帰ってくるのを我慢して待って結局辞めるとかされても面倒だし...って気持ちです。 ただ、拒否して弁護士とかはさんでなにかすると認められるとは思いますが、その後質問者様は居づらくて結局辞めると思うので、結局の所、経営層が拒否するという選択肢は愚策なのに。とは思います。 私は拒否は出来ないので、いつもおめでとうと言う気持ちと大変だという気持ちが交差します。 たまたま毎年誰かのおめでたがあり、業務は回っていますが、全員が復帰すると確実に人員過剰になっちゃうからです。

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  • もちろん、応じなくて良いです。 そんなの明らかな違法行為ですから… 断固として退職届に記入するように言われても書かないようにして、ひどいパワハラがあったらボイスレコーダーとかで録音しておくと良いですよ。

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  • 条件を満たした労働者の育休取得を会社は拒むことができません。(育児介護休業法第6条) また、申出を拒んだ場合には、厚生労働大臣は、会社に対して報告を求めたり、又は助言・指導や勧告を行うことができます。(育児介護休業法第56条) さらには、厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合には、厚生労働大臣は会社名を公表する事ができます。(育児介護休業法第56条の2) くわえて、育児休業申出、又は育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。(育児介護休業法第10) 以上のように、育休の取得があった場合には必ず取得させるよう法律は促していますが、現実には取得を拒否したり、解雇したりしようとするような会社もあるようです。 ですが、育休をとることはあなたの正当な権利ですから、正面切って戦うべきだと思います。 会社での居心地が悪くなることを気にして、解雇を受け入れてしまっては本末転倒です。 ご自身の力だけで何ともならないときは、労働局や労働基準監督署に相談してみることをお勧めします。

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  • 会社から妊娠したことでクビにされることは違法になるので出来ませんよ。 ただどう思われるかは別ですが…。 思っていても良くない方向に考えるだけなので、早めに報告した方がお互いのためだと思います。

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