教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間と有給休暇の取得に関する質問です。 今年の4月1日に入社しましたが、6月末で退職をします。 会社…

試用期間と有給休暇の取得に関する質問です。 今年の4月1日に入社しましたが、6月末で退職をします。 会社規定には、(イ)社員が入社した場合は、(ロ)により年次有給休暇を与えるものとする。尚、入社日以降全営業日の80%以上就業したときは、次の区分に従い毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に継続または分割して年次有給休暇を受けることができる。ただし、業務の正常な運営に支障があると認められたときは、これを変更させることがある。 (ロ)新たに採用された者は次により休暇を受けることができる。 ①4月1日以降9月末までに採用した者 10日 といった記載があります。 これらから、私には入社時に既に10日の有給休暇が付与されているとの認識でした。 しかし、規則には入社後3ヶ月経過後に正社員として契約をするといった規定が別途定められております。人事の方が仰るには、7月1日(3ヶ月経過後)の正社員としての契約後からでないと有給の取得・使用ができないとのことでした。 ですが、「3ヶ月後の正社員となる際に有給休暇が付与される・試用期間中は有給休暇の取得が不可」等の記載が規定には見当たりませんでした。 今回のケースでは、退職時に交渉することは可能でしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

続きを読む

134閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    無理ですね・・・ どちらかというと良い会社です。 法的にはフルタイム半年勤務後80パーセント以上就業で 最低7日付与からの義務付けだったと思います。 なので解釈間違いがあるような気がします。 ロの①で4/1~9/30までに採用=入社したものに 対して10日の有休休暇とあるので 入社日から半年当確年度に就業できる人に対して の付与であることが明記されています。 なので10/1以降の入社では 3/31までで最長で半年なので今期ではなく 来期での付与となるということです。 最初だけ半年ですが以後は1年に一回の付与に かわりますので半年経過で付与が一度あったあとは 期が変わると1年分の付与になります。 使用期間+3ヶ月正規雇用後なので半年後に 有休休暇が付与されるが正解かと思いますので どう交渉しても有休は消化どころか 付与自体がされていないということになります。

  • 会社規定には、 (イ)社員が入社した場合は・・・ の「社員」が正規社員であるとの会社の解釈ですね。社員の取り扱いが使用期間を除くと定義されている条文があるかどうかが重要です。また、就業規則や労働協約に試用期間の項目に取り扱いが、どのように記載されているかによるので、全文を読み込まないと確実なことは申し上げることができません。 しかし、就業規則全文理解よりも確実に確認する方法はあります。 「雇用契約書」です。試用期間の開始前に会社から、A4;1枚程度のものをもらいませんでしたか?そこには、法的に必要な記載事項が記されています。その中に、就業時間や休日、有給休暇について、書面で定めて、本人に通知しなければなりません。従って、そこに、3か月後に付与と記載されているか?否か?です。「雇用契約書」が発行されていなければ、それは、それで、違反ですね。

    続きを読む
  • 10日の有給をどうしたいの? 貴方一人を採用するのに企業はその都度100万円近く使ってんですよ。 せめて純利益100万円会社に貢献して辞めるのならともかく・・・。 貴方が転職するにあたり、転職先の人事担当は現職の上司等に電話で色々聞かれると思うけど(皆が皆じゃないけど)、不利になるようなことはしない方が良いと思うけどな。 権利だから!と言うのは勝手だけど、採用するのも一緒に働くのも人間同士だと言うことは頭の片隅にでも置いておいて。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 正社員としての正式採用は試用期間や見習い期間が終わってからです。その前に有休を使うことはできません。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる