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社会保険料についての質問です。 愛知県在住です。 今年の3/14までAという会社でアルバイト・パートで週4で働いてま…

社会保険料についての質問です。 愛知県在住です。 今年の3/14までAという会社でアルバイト・パートで週4で働いてました。(社会保険加入なし。)3/14で退職し、3/15から新しい会社B社でアルバイト・パートで週4働きはじめました。B社では年間130万を超える予定になるので社会保険に加入することになりました。 2/25に一度だけB社ではたらいたのですがその分の給料は忘れられていて4月分で払われました。 B社は月末締めの翌月20日払いです。 B社での保険証の資格取得日は3/15で交付は4/20です。3/15よりも前は旦那の扶養に入っているため旦那の会社の保険証でした。 ですが6/20に支払われた5月分の給料(5/1〜5/31) で4ヶ月分徴収したとされていました。 社会保険料は月末在籍で翌月支払いとあるのですがこの場合4ヶ月になるのでしょうか? 資格取得日が3/15なのに2/25に一度出勤したから、といって2月分から徴収されるものでしょうか? どなたかわかる方、回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社会保険料は月末在籍で翌月支払いとあるのですがこの場合4ヶ月になるのでしょうか? 一般的には翌月徴収です。 なので6月支給給与から引くのは一般的には5月分の健康保険・厚生年金保険料です。 ただし当月徴収の会社もなくはありません。 質問者様の会社は当月徴収の会社で6月支給給与から6月分の健康保険・厚生年金保険料を引く会社なのでしょうね。 ただ、それにしても引く保険料をため過ぎな気がしますが。 働き始めなので3月支給給与はなく、4月支給給与も満額ではないので後から引くことにしたとしても、5月支給給与からは引けたと思います。

  • 保険証に記載されている資格取得日が3/15なら、保険料は3月分からしか発生しません。 ですので2/25の分は関係がありません。 そうなると考えられるのは、 ・当月徴収の会社である ・事務担当者の処理誤り この2つかと思われます。 おっしゃるとおり、保険料は法令上翌月徴収が原則です。 ただし、労働協約あるいは労使協定を結べば、法令上にないものを徴収したり、徴収の方法を変更することも可能な場合があります。 あとは単純に事務処理を誤ってしまい、1か月分余計に徴収した可能性もありえます。 どちらにしても会社に聞いておくほうが良いかと思います。

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