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学生のアルバイトの103万 130万の壁について質問します。

学生のアルバイトの103万 130万の壁について質問します。私のバイト先は時給が高いため 103万ではなく、130万を上限に稼ぎたいと考えています。 130万稼いだとしたら、国にいくらの請求が必要になるのでしょうか? 所得税、住民税などの用語ではなく具体的な金額(父親の収入の何%など)をご教示いただきたいです。

補足

10月から変わると聞いて質問しました。 私は ・従業員が100人を超えるバイト先 ・学生です

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    既に回答があるが、勤労学生控除をすれば年収130万まで所得税は非課税です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 住民税の非課税基準は自治体によって違うが、103万を超えて働くなら下記でシュミレーションすれば分かります。 https://kaikei7.com/juuminzei/ また、親の負担については、収入でなく親の課税所得(所得税率)で変ってくる。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm そして、扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。

    なるほど:2

  • 10月からの改正は学生には無関係です。 学生は週30時間未満での社会保険強制適用の対象外です。 税金は国(所得税)だけでなく自治体(住民税)もありますよ。 健康保険の扶養は年間収入130万円未満(月収108,333円以下)ですから少し余裕をみて129万円とすると 19歳~22歳の場合 あなた 所得税・・・勤労学生控除により非課税 住民税・・・住民税所得割=(129万円ー124万円)×0.1=5,000円 調整控除3,000円 住民税均等割5,000円~6,500円 住民税合計7,000円~8,500円 父 所得税・・・63万円×所得税率×1.021 住民税・・・45,000円 の負担増です。

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    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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