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就業規則で残業20時間分込みとなっていた場合、10時間など残業したのに残業代が払われなければ労働基準法の違反になりますか…

就業規則で残業20時間分込みとなっていた場合、10時間など残業したのに残業代が払われなければ労働基準法の違反になりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >残業20時間分込みとなっていた場合 「残業20時間分込み」というのが、いわゆる「固定残業制」とか「みなし残業制」とか呼ばれる制度のことで残業実績が20時間を下回った場合にも、20時間分の残業代が固定的に払われる制度のことなら違法ではありませんよ

    1人が参考になると回答しました

  • 違反になります。

  • 仮に、固定残業代制度(例えば、「20時間分の割増賃金として、◯◯手当を月に◯万円支払う。ただし、20時間を超えた分については別途割増賃金を支払う」という制度)が導入されているのならば、残業が20時間までであれば追加の残業代は支払われなくても法違反とは言えません (金額と手続きが妥当という前提として)

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