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民法第627条の解釈について 期間の定めのない雇用を解約する場合、民法第627条を使って2週間で辞めることが認められて…

民法第627条の解釈について 期間の定めのない雇用を解約する場合、民法第627条を使って2週間で辞めることが認められていると思います。 そこで一つ疑問が湧きました。暦日ベースで14日なので、土日祝休みの会社などであれば実質勤務日は10日前後になります。 数年間働いてきてなかなか有休が消化できないような会社だと10日以上残っているということもザラにあると思います。例えば、15日残っていてる場合は、土日含めて20日後を解約する日としても良いのでしょうか?それとも条文に載っている2週間という日は絶対守らないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

  • 2週間前に辞める事を伝えれば辞めてもいいですって民法なので、それ以上前なら問題ありません。

  • 長期雇用を想定していたことから、最低2週間は空けましょうという趣旨の規定ですから、指定することはできます。

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