就業規則に副業バレたら解雇と書いてあれば解雇になるかもしれませんが、本業に支障をきたさない限りは裁判で争っても勝てるはずです。 ただ、労働時間は副業だろうが本業だろうが通算されなくてはならないので、1日に8時間、週に40時間を越えた分は時間外労働となります。
貴兄が、会社にとって有益な人物なら、注意されるだけでしょう。 そうじゃなかったら、解雇だと思います。
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