通勤費に付いては、支給する・しないを含めて各事業所が自由に決めて良い事になっています。つまり、支給しなければならないと言う決まりも無いし、どの場合にいくら支給するべきか、と言う決まりも有りません。 なので、パートで減額されたとすれば、同じ通勤ルートで有ったとしても、雇用形態等で支給額が異なるような支給規定が貴社には有るんだと思いますよ。 しかし、通勤にかかる実費を全額支給しない事自体は違法では有りませんが、昨今、従業員のモチベーションを著しく削ぐ事だとして避けられる傾向には有ります。 なので、貴社のそれは世間の動向には逆らうものでは有りますし、そう言う規定が有るのかも含めて、一度確かめて見られたらいいと思いますよ。もしかして算定などのミスかも知れませんよ。
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