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社会保険料の控除の仕組みって例えば3月の社会保険料を4月分の給料から天引きしてますよね。 たとえばなんですが、 …

社会保険料の控除の仕組みって例えば3月の社会保険料を4月分の給料から天引きしてますよね。 たとえばなんですが、 ・3月に職場Aを辞めた ・4〜5月は収入なしで扶養に入っている・6月半ばから職場Bでフルタイムで働き始める予定(時給制) ・職場Bの給与は月末締め翌25日払い ・7月からもフルタイムで社会保険加入条件を満たす働き方をする この条件だと社会保険料は5月は加入していないので6月分の給料からは控除されず、7月分の給料から天引き開始ということになりますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず知って下さい。 ・保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分が発生する ですから、 「月末日」に注目して下さい。他の情報は切り捨てましょう。 その考えで、質問文を普通に解釈すると、 ・3月末:職場Aで健康保険+厚生年金が発生 ・4月末:健康保険は発生しない(=親の扶養)、国民年金は発生 ・5月末:健康保険は発生しない(=親の扶養)、国民年金は発生 ・6月末:職場Bで健康保険+厚生年金が発生 となります。まずこれで事実かを確認下さい。 その上で、 >職場Bの給与は月末締め翌25日払い により、 ・職場Bで6月末に発生した保険料は、7/25払いの給料から引かれる と推察できます。 ただし、6月の勤務日が少ないケースでは、少ない月給から引いたら可哀相だとして7/25月給からは引かず、8/25月給に回すようですけど。 なお、 質問文には国民年金のことが書いてないので心配になります。 親の扶養に入って無料なのは健康保険料のみですから。

  • 法律の規定では、翌月支給の給与から控除することになっていますが、 当月支給の給与から控除する会社も存在します。

    知恵袋ユーザーさん

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