解決済み
話が複雑になってしまうので、正社員 時給1,000円と仮定した質問とさせて頂きます。控除金額は別と考えて下さい。 我社の経理Gpの説明が納得いかないので、何方か御助言下さい。週休2日の会社にて、毎日定時退勤と仮定すると、8x5 で4万円の支給となり、土曜出勤8時間の場合、25%Upなので、日給1万となりますよね。 平日、1日お休み(有給取得)し、業務の関係上、土曜出勤した場合、 8x4(通常出勤分)+8(有給分)+10(土曜出勤)で5万円支給となると思うのですが、 8x4(通常出勤分)+8(有給分)+2(土曜出勤上乗せ分)で4.2万円支給となる そうです。 理由は、平日、週40時間を満たしていない為とか。 これは、有給休暇の権利を使っている(企業として有給カウントした)だけで、 有給休暇としての機能を果たしていないと思うのですが、法律に抵触しませんか? 勿論、毎週このパターンを乱発すれば、従業員側に問題があると思われますが、 生活していく以上、子育て、介護で月に1回前後、有り得ることです。 何方か、良い回答をお願いします。
73閲覧
1人がこの質問に共感しました
土曜の割増しは週の労働時間が40時間超えた場合のものなので有給とって割り増しがないのは問題ありません。 ただし、これが、有給取ったから、変わりに土曜等本来の休みに出勤しろと言うことならば違法ですが、元々土曜出勤となってる週に有給取った場合は問題ありません。 有給で休んだ変わりに出勤ではありませんから。
1人が参考になると回答しました
まず残業時間と言うのは実労働時間から算出します。 有給は出勤日としての扱いにはなりますが実労働時間にはなりません。 よって平日1日有給休暇を取得した場合の実労働時間は 平日32時間+土曜日8時間 ですので、週40時間を超えていません。つまり土曜日は時間外労働ではありません。 なので時給1000円であれば48,000円となります。 しかし、月給制で土曜出勤も所定労働日数に含まれている場合は 有給を取得しない週の土曜出勤分に関して、割増分のみ支給と言う事もあり得ます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る