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個人的にお手伝いさんを月30万(手取り)で雇う予定です。

個人的にお手伝いさんを月30万(手取り)で雇う予定です。私は経営者ではなく、一個人で働く人も近所の専業主婦の方です。私の負担する税金、その方の所得税のみ?など、何が負担しなくてはいけないものはありますか? もし金額が安く済むのであれば、手伝ってもらったお礼として、贈与という形をとることができるのであれば負担はどのようになりますか? 宜しくお願い致します。 いずれの場合もお手伝いさんにかかる負担分は、上乗せした状態で支給するものとし、純粋に手取りが30万になるようにしたいので、宜しくお願い致します。また、その方はこのお手伝いのみで、他には働いていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >個人的にお手伝いさんを月30万(手取り)で雇う予定です。 一般的に給与の場合、手取り額という時は支給額(額面)から社会保険料と源泉徴収税額を差し引いた金額を言います。 所得税は暦の年が終了しないと税額を確定させることができないので、きっちり月30万円を払うということは困難です。 また、質問の事例ではあなたが個人的に雇うことになるので、雇用主が社会保険に加入する訳でもなく、所得税についてもあなたが源泉徴収をする義務もありません。 こう言った状況で雇用した者の所得税の負担は、前年の所得控除の状況やその者の現況から年税額を予測し、月額に按分して30万円に加算していくしかありません。 質問内容から察するに税金に関しては素人のようですから、この手の計算はまず無理でしょう。 それと本来貰った給与等の金額を基にその者の置かれている状況や負担した社会保険料(健康保険料など)を加味して税金は計算されますし、算定された税金を雇用主が負担すべきものでもありません。 更に、専業主婦が働くことになればその専業主婦を扶養していた配偶者等から配偶者控除や扶養控除が無くなるので、その配偶者等の所得税や住民税の負担が増加することになります。 従って、給与を35万円とか40万円とかに定めたら、あなたはその決められた給与を支払うのみで、その給与所得に伴う所得税や住民税、国民健康保険といった給与収入に伴う負担増は給与をもらった者がその者の責任で申告等をすべきもので、雇用主のあなたがそこまでやるべきではありません。 >私の負担する税金、その方の所得税のみ?など、何が負担しなくてはいけないものはありますか? あなたの負担すべき税金はありません。 その方の所得税はその方が支払うべきものです。 その方に給与を支払う事でその方自身の所得税、翌年にはその方自身の住民税の納税義務が生じます。 上記にも書きましたが、専業主婦が働くことになるのでその方を扶養していた者の所得税と住民税が増加します。 その方の配偶者がどのような社会保険に加入しているかにもよりますが、その方自身の健康保険料が生ずる可能性があります。 >もし金額が安く済むのであれば、手伝ってもらったお礼として、贈与という形をとることができるのであれば負担はどのようになりますか? 働いた対価なのに贈与と偽って税金を安くする行為は「仮装」と言って、脱税行為に当たります。 正直言ってやるべきではありません。 >いずれの場合もお手伝いさんにかかる負担分は、上乗せした状態で支給するものとし、純粋に手取りが30万になるようにしたいので、宜しくお願い致します。 本来そういう負担分は給与を受けた者が負担すべきものですし、上記の様にお手伝いさん本人分の税金とお手伝いさんの扶養者の税額増加分や健康保険料増加分迄負担するとかなりの負担額になります。 こう言った負担分を上乗せすれば、それも給与なのでそこに所得税もかかる訳ですから計算も結構厄介なものとなります。

  • 何もしなくて良い。 愛人かこって毎月お小遣い(お手当て)渡すパターンと同じ。

    なるほど:2

  • あなたが事業者でなければ支払ったものは経費でもなんでもないので処理することはありませんからそのままで構いません。 なので受け取られた方がどう処理するかになります。 その方が確定申告をされるのであれば事業所得または雑所得になります。 (あなたが事業者でないので給与所得にはなりません) あなたから30万円を受け取り、経費も他の控除もないものとすると 所得税は約21万円、住民税は30万円程度になると思われます。 実際は社会保険などの控除がありますからその半分程度になるでしょうか。 また仕事ではなく贈与にすれば贈与税が27万5千円かかります。 税金などを負担するとそれも贈与になりますから、それらを含めて月々30万円残るようにするには326,960円/月とすればいいでしょう。

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    なるほど:1

  • 家事使用人の場合は、支払う側ですべきことはありません。 受け取り側では、給与所得または、雑所得の申告が必要となります。 また、謝礼程度の支払の場合、双方、特にすべきことはありません。

    なるほど:1

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