回答終了
会計年度任用職員の期末手当について質問です。私は令和2年12月から令和4年4月末まで会計年度任用職員の事務補助として働いていました。そして、5月の中旬(5月1日採用ではない)から専門職として同じ自治体で会計年度任用職員として働き始めました。 この場合、期末手当を計算する際の基準日である6月1日時点だと在職期間が1ヶ月未満のため、1.25ヶ月分ではなく、0.3ヶ月分ぐらいのボーナスになると思われます。 ここで質問なのですが、4月末まで働いていた期間は、今年度の6月に支給される期末手当の在職期間に含まれるのでしょうか。 職場の事務の人に伺ったり、当該自治体の条例を参照しましたが、解決しなかったので質問させていただきました。 ご回答いただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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再契約という事でしょうか? もしくは正職員になったという事でしょうか? どちらにせよ4月末までの分は現在の契約とは別のため在職期間に含まれないと思います。
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