教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

分かる方いましたらお教えください。

分かる方いましたらお教えください。先日、解雇予告なしの即日解雇になりました。試用期間3ヶ月で4ヶ月目の更新の時です。 解雇予告手当の請求を自分で行っても大丈夫でしょうか?今後不利にはなりませんか? 雇止め証明証はなんとか手に入れました(解雇証明証だとくれなかった) 自分で解雇予告手当の請求してみてだめだったら弁護士さんに頼もうと思ってます。 一度弁護士さんに相談したところ、弁護士費用は安くないし、働いた期間も長くないから、例えば弁護士さん通して解雇予告手当貰えても利益がそんなにでないよと教えて頂きました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    更新との事ですから新たな契約を結んでいない。との事で良かったでしょうか。使用期間の1回目または2回目の契約満了時との解釈でお答えします。 内容的には ・反復継続的に契約が更新されていない。(3回以上) ・1年以上の雇用契約ではない。 以上のことから予告(手当)は必要としません。 弁護士や労基署に相談しても回答は同じだと考えます。

  • その3ケ月が、3ケ月を区切った有期契約なのか、無期契約であるが3ケ月は試用期間と称していたのかで異なります。 前者であれば予告金は不要でしょう。更新しなかったのですから。 後者であれば予告金は必要です。

  • 正社員になっての解雇ですか? 一般的に試用期間が過ぎると 正社員になります そして、離職票とかにサインしましたか? 正社員でサインして無ければ不当解雇です そのまま 弁護士に頼んで裁判しましょう 労働雇用は法律で固く守られてます 雇用関係は継続してるとみなされ 6割は支給されます 裁判は長くて3年かかりますので まとまったお金になります もう一度整理して思い出してください

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  • 更新時期に解雇されたとなると試用期間で認められなかったって事になるのでおそらく難しいと思います。 更新してない段階での解雇ですもんね? 試用期間3カ月となっていても人によって伸びることもあります。 その場合は本人との面談で決めるのですが、そういったことがないって証拠自体がないでしょうし、正直戦うのは相当不利だと思います。 一度会社に連絡して、試用期間が過ぎてからの解雇だから予告手当が欲しい 、そのまま働けると思っていたので何も再就職を見つけていないなど相談してみてはどうでしょうか 一応会話は録音した方がいいと思いますが、、

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