解決済み
更新との事ですから新たな契約を結んでいない。との事で良かったでしょうか。使用期間の1回目または2回目の契約満了時との解釈でお答えします。 内容的には ・反復継続的に契約が更新されていない。(3回以上) ・1年以上の雇用契約ではない。 以上のことから予告(手当)は必要としません。 弁護士や労基署に相談しても回答は同じだと考えます。
更新時期に解雇されたとなると試用期間で認められなかったって事になるのでおそらく難しいと思います。 更新してない段階での解雇ですもんね? 試用期間3カ月となっていても人によって伸びることもあります。 その場合は本人との面談で決めるのですが、そういったことがないって証拠自体がないでしょうし、正直戦うのは相当不利だと思います。 一度会社に連絡して、試用期間が過ぎてからの解雇だから予告手当が欲しい 、そのまま働けると思っていたので何も再就職を見つけていないなど相談してみてはどうでしょうか 一応会話は録音した方がいいと思いますが、、
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