解決済み
続・退職手続について、事業主が私と偽り、私の印と署名をした場合について http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1226025762前の質問が中途半端、且つ、回答時間切れとなりましたので、その続きです。 文章偽造罪の時効ですけど、刑事が5年・民事の時効無しだったと思います。(違ったら指摘をして下さい。) 現在、退所後6年半を経過していますが、精神疾患の状態が軽くなり、初めて労基署へ相談した時が3年半経過していました。 先のURLでの質問による一回答で気になったのが、【apexurep様の回答:労基署に相談の上申請書の写し】です。 どう言う申請書なのでしょうか? ご本人様でも他の方でもご存知であれば、教えて下さい。 他にも、労働安全衛生法等の違反と思われる事をされて、被災しており5年以上回復に要しています。 現状【不支給・心理的負荷あり】であり、裁判まで労災認定までやっていたら10年以上になってしまいます。 1つずつ法律違反行為等を立証しないといけないので、アドバイスを下さい。 労働局には、この解雇隠蔽+文章偽造については報告しています。 【不支給・心理的負荷あり】の状態で、戦うしかなさそうです。今春から認定基準が変わっていますけど・・・。 労基署には解雇隠蔽についてのみ相談後、臨検監督+労災調査となっているので、行政開示請求中ですが不安です。 労基署と労働局に調査して頂いて、警察へ相談が流れなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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労災も2年で時効だし・・・。 解雇隠蔽は、隠ぺいではなく不当性の追及ですよね。 時間が経っていてどうしようもないでしょうから 都道府県の労働局で「労働局長の助言指導」を申請しましょう。 基本的には再度の斡旋しかありません。 その後は・・・行政訴訟です。 ◎申請書は「こう言う事がありましたので調査願います」という申告(書)ではないでしょうか。
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