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解雇する予定の会社から解雇事由証明書を請求してこの前やっと手に入れたのですが、書かれた内容について、納得できない部分があ…

解雇する予定の会社から解雇事由証明書を請求してこの前やっと手に入れたのですが、書かれた内容について、納得できない部分がありました。納得できない理由があるから、不当解雇だと思うんですが、どこに訴えるといいのか、会社に対しても理由に納得できていないから、その部分について質問したけど何も言ってきません。労働局の斡旋?それとも、労働基準監督署?いきなり、裁判所?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇の理由に不満があるというのは、民事的な問題であり、監督署ではありません。 歩み寄る気があるのなら、労働局のあっせん、 白黒つけるというのなら、裁判所になります。 労働局のあっせんについては、労働局が遠いのであれば、監督署の総合労働相談コーナーでの1回目の手続はできます。 監督署内に、労働局総務部企画室の出向者がいるので相談摺ればいいと思います。 監督署というのは、30日前に予告するか、予告手当が支払われているのであれば、あとは関与できません。 解雇がいいとか悪いとかの判断をする審査機関もないし、権限はありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 貴方の「納得できない理由」が法的に問題なら、労基署で相談しその結果次第で裁判でしょう。 「納得できない理由」が何か分からないので、こんな回答です。

  • 労働基準監督署に連絡をして趣旨を話したらイィと思います。

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