教えて!しごとの先生
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パートのつもりで働いていたのですが雇用契約書を頂いていないので確認したところ雇用形態が業務委託のみと言われました。

パートのつもりで働いていたのですが雇用契約書を頂いていないので確認したところ雇用形態が業務委託のみと言われました。それまでの仕事はパートだったので扶養範囲内にするために収入を103万以下に抑えていましたが業務委託の場合も同じで間違いないでしょうか?また確定申告も不要ですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    名目のみの業務委託で、実態が雇用なら、勝手に給与として申告すればいいですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 業務委託では、48万円です。貰うのは、給料じゃなく報酬なのでそうなるの。 103万は給料を貰ってる場合です。報酬だと48万に変わるの(◞‸◟) つまり、あなたは雇われてるんじゃないんです。いわば「お出入り業者さん」なんです。独立した個人事業主が、取引先から依頼されて、報酬と引き換えに業務を引き受けてる人です。そういう業者さんは、48万までなんです。 で、 個人事業主だから、利益が多くなれば、確定申告せねばなりません。 48万超えたのに確定申告しないなら、脱税になっちゃいます(◞‸◟) 収益が48万円以下なら、所得税は発生しないと決まってるので、確定申告しなくても許されますけど、38万超えると住民税は発生する市区町村があり、そういうところに住んでるなら「住民税の申告」をしないといけません。 お気付き下さいね。 あなたのような世間知らずは、業務委託なんぞ、しちゃダメなんです。 早急に辞めて、給料を貰えるパートに替えるのを勧めます。

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  • 48万です。

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