教えて!しごとの先生
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バイトの給料についての質問です。 5月分のお給料が6月15日に手渡しで渡されます。 ですが私は6月の頭から東京での仕…

バイトの給料についての質問です。 5月分のお給料が6月15日に手渡しで渡されます。 ですが私は6月の頭から東京での仕事が決まっています。(地元は地方で簡単に帰省できないです、、)6月になるまでに渡せないなら振り込みにして欲しいとバイト先に頼んだのですが、 それはできないから6月15日に店まで取りに来い。の一点張りです。 どうしたらいいでしょうか。この場合の対処法などありましたら教えてください。

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回答(1件)

  • 給与は直接支払い(手渡し)が原則なので、口座振込でない場合は、本人しか受け取ることができません(代理人もダメ)。 ただし、あなたが「使者」を指定して、使者に支払わせることは認められています(S63.3.14 基発150号)。 信頼できる第三者(親も可能)に、「使者選任書」を渡して受け取ることは可能です。 会社が使者への支払いを拒否したときは、労基署にご相談ください。

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