解決済み
夫 育児休業について 6月に出産予定で、夫にも育休をとって欲しくて会社に話をしてもらったところ、男性の育休制度は認めないと言われたそうです。6月決算月で忙しいのでそもそも1週間、2週間休んでもらうつもりはなくて、ボーナス月でもあるので、保険料免除のために月末の2日間だけ休みを取ってもらいたかったんです。 労働局にも確認しており、育休は会社が拒むことはできないはずとその場で言い返したそうなんですけど、 後日、とってもいいけど育休とるなら1週間〜じゃないと認められてないからとまた訳のわからないことを言われたそうなんですが‥本当ですか? (多忙な6月に1週間も休めると思ってるの?その間は無給ですからね!とも話の間何回も言われたそうです。) 10月に改定されて保険料を免除にしたければ長めに休み取らないといけないことは知ってますが、現行の制度では月末の1日だけ育休とることも可能ですよね? 私が勤めてるところは事務員が2人しかおらず、自分の手続きするのですごく調べたし資料ももらっていて‥そんなことどこにも書いてないんですけど。 夫の会社は手続き専門?の事務員がいるみたいなんですが、毎度年末調整の時も話が全然噛み合わなくて、しかも結構大きな声で高圧的な態度で話されるみたいで夫も疲弊しています。 これって諦めるしかないんでしょうか? まだ働き続けたいそうなので、労働局に会社名を晒すのはちょっと控えたいんですが、ボーナス結構大きいので保険料免除は受けたいです。
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>後日、とってもいいけど育休とるなら1週間〜じゃないと認められてないからとまた訳のわからないことを言われたそうなんですが‥本当ですか? 育児休業は1日でも育児休業です。1週間からというのはありません。 両立支援助成金の申請で男性の育児休業のコースを申請するのであれば連続5日以上の制度を設けなければいけません。 >10月に改定されて保険料を免除にしたければ長めに休み取らないといけないことは知ってますが、現行の制度では月末の1日だけ育休とることも可能ですよね? 現行法では、賞与の支給月の月末1日取得すれば、賞与とその月の保険料が免除されます。 これは、法律で育児休業を開始した月から終了日の翌日の属する月の前月まで保険料を免除すると規定しているからです。 >労働局に会社名を晒すのはちょっと控えたいんですが、ボーナス結構大きいので保険料免除は受けたいです。 むずかしいところです。労働局雇用環境均等部(室)に聞いてくださいでいいと思うですけどね。それで聞いてくれたら納得すると思います。 本来であれば、1日でも育児休業であるというパンフレットがあればそれを提示して説明できるのですが、行政としても1日での取得は、とるだけ育休と言われていて、本当に育児をしているのかという問題があります。
なるほど:1
夫の会社が悪い。だけど正しい請求をしているあなたと 古い体質の会社との板挟みの夫 可哀そうですね。 出産は待ったなし どうにか決着つかないですかね。 ホワイトな会社なら 政府の指導通りに育休取れるのに。 6月以外なら 育休取れるということなんでしょうか。それとも 問題外なのでしょうか。 夫の会社の担当者とあなたが 直接話し合うことができれば 結論出ると思いますが。夫の負担も無くなるのですけどね。
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