教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

この減給のやり方は正しいのでしょうか、

この減給のやり方は正しいのでしょうか、まず、減給に至った理由を書きます。 私の会社は徒歩約5分くらいの場所に社員専用の駐車場があり、管理職用の駐車場は徒歩30秒位のところにあります。 管理職が停める駐車場は事情がある限り社員は車を停めない約束です。 ですが、社員専用の駐車場は、バイトやパートの人達も車を停めた場合駐車場がいっぱいになってしまうため遅番で来た時には停めれない場合があります。 そのような時には、管理職が停めてる駐車場に停めても良いと聞いていたので、社員専用の駐車場が満車の時は3度くらい私は車を停めました。 他の社員も何人か同じような理由で管理職専用の駐車場を何度か使っていました。 ですが、ある時店長との面談があり ○○さん(私)さぁ、何度か管理職専用の所に車停めたよね?と聞かれ、「はい、社員専用の駐車場が満車だったので何度か停めました」それって本当に社員専用の駐車場いっぱいだったの?まだ停めれたはずだよね、君の車は目立つからすぐ分かるよだめだよ等と色々言われ。 そーゆー事だから減給するねと言われ減給されました。 ですが、私以外に管理職専用の駐車場に停めてた人には何も言わなかったそうです。 何故私にだけ、しかもそんな理由で減給 駐車場が満車という理由があり、管理職専用の駐車場に停めた位で減給するなら全員分足りるように駐車場増やせよと思いました。 店長より、私の方が良い車乗ってるから腹いせかなんかですかね?凄いむかつきます。

続きを読む

121閲覧

回答(5件)

  • 不当ですね! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    続きを読む
  • > この減給のやり方は正しいのでしょうか、 いいえ。 労働基準法第24条違反です。

  • その様な減給は認められません。 そもそも質問者さんが合意出来ない減給は無効ですから。 もし本当に減給されたなら、店長に対してはパワハラによる慰謝料請求が可能かと思います。 会社側には不当な減給なので、賃金未払い請求出来ると思います。

    続きを読む
  • 全く不当な減給処分です。 減給を行うには就業規則に明記されなければならず、 その理由も社会通念上認められる事に限られます。 店長の権限で減給されたのでしょうか。 会社上層部に問い合わせてください。 一般に減給処分というのは、よほどの事でない限り できませんよ。 1点気を付けていただきたいことは >店長より、私の方が良い車乗ってるから腹いせかなんかですかね? ここは事実ではなく、貴殿の憶測なのであまり感情的になると 不利になる場合があります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる