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給料と解雇予告手当てが支払われません

給料と解雇予告手当てが支払われませんとあるパチンコ屋を解雇されました。 解雇に伴い給料と解雇予告手当ての支払いの請求をしたのですが、払ってきません。 もう解雇されてから7日間ですが、労働基準監督署もこれまでは相談として受けていた、 今日申告として受けた、と今更言われまして、結局今日受け取れませんでした。 受け取ったのは 「19日までに労働基準監督署の指示に従い、支払います」 と言う内容の書類のみ。 それも1時間ほど粘っての話で、最初は支払わないという書面を手渡してきました。 言ってることと文面もちぐはぐでしたし・・。 「法律があっても労基が動かない限り払わない」 といって大変困ってしまいました。 何度も赴いているので交通費も払ってもらいたいぐらいです。 こういう風に相手に強制力や、自発性を促す力がない場合に相手が 法律に準じた行為を行わないという場合、どうすればいいんでしょうか?

補足

これって処罰されないままって変な話ですよね。 少数ではなく多数は放置されている、というところでしょうか? 大卒だし、もっとしっかりしたところで早く働きたいかと思ってます。 もう卒業して随分になりますし、同程度と随分差がついてしまい、 挙句下っ端の人間にも「かわいそう」だの言われだしました。 ネスカに付きまとわれると悲惨な人生になるんですねー

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >「19日までに労働基準監督署の指示に従い、支払います」 支払いますという書面があれば、少額訴訟や支払督促をすればOKですよ。 おそらく監督署の指導に従うでしょうね。 >こういう風に相手に強制力や、自発性を促す力がない場合に相手が 法律に準じた行為を行わないという場合、どうすればいいんでしょうか 日本で強制力があるのは、裁判所だけなんですよ。 監督署に支払い命令をさせる権限を与えていません。 それは、警察もおなじですよ。 支払い命令を出せば、懲戒解雇になるぐらい問題です。 >これって処罰されないままって変な話ですよね。 労基法には、罰則がありますが、この程度で罰金ということはありません。 そもそも、刑罰法規ですが、労働者の協力が得られないことが非常におおいのです。 当然被害調書と書いてもらわないとダメなので、何回も監督署と検察庁に来てもらう必要があります。 場合によっては、裁判所にも来てもらわないかもしれません。 はっきり言えば、労働者からしたらお金がほしいのであって、何の得にもならないことのために長期間時間を無駄にしたくないのが本音だと思います。 それに、過去未払い賃金で億単位の支払の是正勧告が出ていますが、懲役になったというのはほとんど聞きません。 刑事になるというのは非常に難しいことでまずあり得ません。

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