会社から受け取られた健康保険証の取得日はいつですか? 資格取得日が5月1日ならば、 3月、4月分の国保料、国民年金は負担しないといけません。または、ご結婚されて扶養になられていれば、その限りではありません。 今月の給与から引き落としがないのは、1ヶ月遅れて会社に社会保険から請求が来るためです。 来月から引かれるようになります。 また、いつか退職する時は、最後の給与から2ヶ月分引かれると思っておいた方がいいです。
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