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退職金規程について質問です。 今年の1月1日に退職金規定が制定され、その中に支給対象者は勤続3年以上と記載がありました。

退職金規程について質問です。 今年の1月1日に退職金規定が制定され、その中に支給対象者は勤続3年以上と記載がありました。今年勤続5年目の社員が6月末日で退職するのですが、社長によると制定してから3年勤務していないので支給対象ではないとの事でした。 制定時にすでに勤続3年を超えているのに対象ではないという事はあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ありません。 今年の1月1日の改正で3年勤務していないと言うのであれば、全社員一旦12月31日に退職して、1月1日に再入社したという事になってしまいます。 インチキ社長です。

  • 法律上の拘束は何もないので、あり得ます。 確定拠出年金での退職金支給なら、制度開始後3年以内なので 会社は合法的に拠出金の資金回収をすることが可能です。

  • 退職金は会社が自由に決められるため、何の法的な規制も制限もない。 一銭も払わなくたって構わないのだから。 よって、対抗策はない。

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