解決済み
退職金規程について質問です。 今年の1月1日に退職金規定が制定され、その中に支給対象者は勤続3年以上と記載がありました。今年勤続5年目の社員が6月末日で退職するのですが、社長によると制定してから3年勤務していないので支給対象ではないとの事でした。 制定時にすでに勤続3年を超えているのに対象ではないという事はあるのでしょうか?
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法律上の拘束は何もないので、あり得ます。 確定拠出年金での退職金支給なら、制度開始後3年以内なので 会社は合法的に拠出金の資金回収をすることが可能です。
退職金は会社が自由に決められるため、何の法的な規制も制限もない。 一銭も払わなくたって構わないのだから。 よって、対抗策はない。
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