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介護休暇について 有給休暇のように介護休暇は法的に決まっているのでしょうか?それとも各企業の裁量に任されている休暇なのでしょうか?
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>有給休暇のように介護休暇は法的に決まっているのでしょうか? 育児介護休業法で明文化されています。 対象家族(要介護状態原則2以上)で1人、年当たり5日、2人以上であれば10日まで休暇の取得が可能です。 ただし、年次有給休暇のように賃金の保障は法的にありません。いわゆるノーワークノーペイです。単に、労働義務が免除されて契約違反にならないというだけのものです。 もちろん、会社によっては、年休同様に、賃金の支払いをしているところもあります。
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