解決済み
変形労働時間制を採用していて、あらかじめ特定されている時間(所定労働時間)であれば、時間外労働とはならないので、割増賃金の支払いはありません。 よくある業種としては、看護師(準夜夜勤で16時間が多い)、警備、ホテル、旅館、消防士等は16時間〜24時間勤務ですが、時間外労働という扱いではありません。 変形労働時間制や裁量労働時間制を採用していないいい加減な会社であれば、 法定労働時間は、1日8時間なので、それを超えた時間から時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。
勤務時間が8時間を超えていても、休憩時間を除いた労働時間が8時間以内であれば残業になりません。 例えば 勤務時間9:00~18:00(9時間) 休憩時間12:00~13:00(1時間) であれば労働時間は8時間なので定時で帰れば残業はありません
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