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労働時間に関して質問があります。 現在、転職活動中である企業に応募し先日面接をしました。その際に休日に関して質問し…

労働時間に関して質問があります。 現在、転職活動中である企業に応募し先日面接をしました。その際に休日に関して質問して回答が、年間休日が106日で月7~8日休みということを聞きました。そうすると月の勤務日数が平均23日になり労働時間に換算すると184時間でした。(8:30~19:00までの勤務で定時が18:00。休憩が1時間半。18:00以降の勤務はみなし残業で対応するとのことでした。) この184時間という時間が労働基準法で違法なのかどうか確認したいです。 ネットで見ても違法というのと合法というのがありよくわかりません。 フレックスタイム制は使っていないです。 また、よろしければこの企業にそのまま転職してもいいか教えてくれると幸いです。(職種はサービス業です。) よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >年間休日が106日で月7~8日休みということを聞きました。 そうすると月の勤務日数が平均23日になり労働時間に換算すると184時間でした。(8:30~19:00までの勤務で定時が18:00。休憩が1時間半。18:00以降の勤務はみなし残業で対応するとのことでした。) 年間休日が106日ということは、年間所定労働日数は、259日 1日の所定労働時間が8時間(18時までが所定労働時間とする) 8時間×259日=2072時間 いちおう、年間所定労働時間が2072時間ということで、 1年単位の変形労働時間制の法律上の総枠の2085時間(週当たり40時間となる)以内ということで法令を遵守していると認識しているのでしょう。 問題は、残業時間をあらかじめ、1時間予定していることですね。 実質的に、1日9時間労働です。 このことについて、労基署で、これはおかしいのではないかと指導標の交付程度であればあるかもしれませんが、是正内容としては、1日8時間にして、毎日、1時間残業命令されることになり、特に変わらないかもしれません。

  • 数字の計算がおかしいような気がする。いい会社な感じはしないけどそこしか行くとこないなら行っちゃえって印象かな。

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