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会社独自の産休手当について 私の勤める職場では、産前産後休業中の休業手当として、

会社独自の産休手当について 私の勤める職場では、産前産後休業中の休業手当として、休業開始3ヶ月間は月令給与の8割、3ヶ月経過後6ヶ月は月例給与の6割が支給されるのですが、ここでいう月例給与は年齢給、職能給、管理職手当のことをいいます。 給与規則上の月例給与とは別に定めがありました。 自分で調べてみたところ、 会社独自の休業手当は、給与とみなされ、課税対象となるようなのですが、(社保は免除できる) ①会社から給与の支払いがない場合に受け取れる、健康保険から出産手当金の方が多くなりまそんか? →残業手当、住宅手当、通勤手当など含む標準報酬月額の8割が支給され、これは非課税となり、額面そのまま手取りとなるようでしたので。 ②会社独自の休業手当からは所得税、雇用保険が控除されますので、上記指定の月令給与の8割がさらに減り、健康保険からもらえる出産手当金より手取りが少なくなるおそれはないでしょうか。 ③また、休業手当は、給与とみなされ課税対象となるため、翌年の住民税にも影響がありますか? ④育児休業給付金(雇用保険から支払われる)の算定基準にも含まれるとしたら、満額給与を受けて無給の産前産後休業に入る方が、受取れる額が多くなるのではないでしょうか。 ⑤この給与規則でメリットがあるとしたら教えてください。 ないようなら、労働組合から改定または廃止を申入れるのも手かなと思います。(今後のために) 質問ばかりですみません。詳しい方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ①会社から給与の支払いがない場合に受け取れる、健康保険から出産手当金の方が多くなりまそんか? →残業手当、住宅手当、通勤手当など含む標準報酬月額の8割が支給され、これは非課税となり、額面そのまま手取りとなるようでしたので。 健康保険組合ですかね。協会けんぽだと、平均標準報酬月額÷30×2/3=1日当たりの出産手当金の支給額となります。 ②会社独自の休業手当からは所得税、雇用保険が控除されますので、上記指定の月令給与の8割がさらに減り、健康保険からもらえる出産手当金より手取りが少なくなるおそれはないでしょうか。 出産手当金が非課税というのは大きいですね。8割であればそうかもしれません。 ③また、休業手当は、給与とみなされ課税対象となるため、翌年の住民税にも影響がありますか? 税務は専門ではありませんが、影響すると思います。就業規則に定めがあるものは、原則、賃金になると解されます。 ④育児休業給付金(雇用保険から支払われる)の算定基準にも含まれるとしたら、満額給与を受けて無給の産前産後休業に入る方が、受取れる額が多くなるのではないでしょうか。 これはどうするんでしょうね。金額が低いので除いて算定するのかもしれません。これを育児休業給付の算定に含めると、確かに低くなります。 なお、労基法26条の休業手当については除いて算定されます。ただし、労基法26条の休業手当は使用者の責に帰すべき事由による休業なので、産前産後休業期間中の賃金とは異なると思います。 ⑤この給与規則でメリットがあるとしたら教えてください。 ないようなら、労働組合から改定または廃止を申入れるのも手かなと思います 10割ならわかりますが、メリットは感じませんね。

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