解決済み
中小企業緊急雇用助成金について中小企業緊急雇用安定助成金について とうとう私の会社も助成金を受けるとの運びになりまして 総務に新卒で入社して3年目の新米のボクが担当する事になりました。 講習やハローワークで色々聞いたのですが次から次へと わからない問題が発生して困っています。 私の会社は支給対象の条件に全て当てはまっております。 運送業(その他業種)になります。 今回、会社の狙いとしては 仕事の無い乗務員を休業させる事にあります。 休業の事務員は対象として考えておりません。 (組合との協議はまだなので事務員だけ休業無しと決まったわけではありません) そこで質問なんですが 1)乗務員のみ対象とし事務員はこの制度を除外する事は可能なのでしょうか? 簡単に言えばうちの会社が申請した場合、従業員全員が対象となってしまうのでしょうか? また乗務員のみ適用で良いとした場合、助成額算定書にあります 『前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額』は 適用者(乗務員)のみで算出してよろしいのでしょうか? 同じく『前年度1年間の1箇月平均雇用保険被保険者』に関しても同様で 適用者(乗務員)のみの平均で良いのでしょうか? 2)休業補償(最低額0.6)について算定期間における休業手当は 含まないようなんですが、という事が段々と最低休業補償額が下がってくるという事でしょうか? また手当を含まないのは理解してますが休業した日にち分の控除(マイナス分)は 算定に入れて計算するんでしょうか? 3)当期利益が黒字の場合・賞与を支給する場合 上記2点の場合でも対象事業から外れることはないんでしょうか? すいませんがまだシックリ理解できてないのでハローワークを 行き来して理解しようと必死に勉強しております。 細かく、わかりやすく説明してくださると非常に助かります。 今後ともたくさんの問題を抱えるかもしれませんが 知識をお持ちの皆様に協力していただけたら幸いです。 どうかお手すきの時間にでも回答くださいますようよろしくお願い致します。
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1)可能です。 ですが、対象者全員を申請しておくことをお勧めします。 申請してあっても、出勤の場合は変更申請が不要ですが 申請していない人間が、休業する場合は、前日までに変更申請が 必要です。 賃金総額については、雇用保険加入対象者全員です。 ですので、仮に休業処せ金とは関係ない、給与減額が行われない 管理職の方でも、算定式には記載が必要です。 被保険者も同様です。 2)その通りですが… どの金額を言っていますが? 助成金の計算対象の場合は、休業申請を行う日の、直近の 給与計算〆日の平均賃金が、対象となります。 労働者への、法律上の休業日、日額補償額は、質問者の言われるとおり 休業日関連の、支給額、休業日数を除外して、計算を行います。 ですので、休業を行っていけば、徐々に法律上の、最低額は 減り続けます。 (労働局では、違法ではないが好ましくないとの見解を出しています 休業を行う前に、労使で給与額の**%と毎月の金額が変更 されない内容にするのが望ましいとの事です) 3)そんなことはありません。 ただし、業績が悪くなっている条件については、最初の休業事前申請 の際、1回のみ判定が行われます。 その後の月は判定を行いません。 尚、休業については 個人個別での対応も可能ですが、時間休業も可能です。 極論から言えば、今日3時まで仕事をして、仕事が無ければ 休業として帰宅させれば、終業が17時と仮定すれば 2時間分、休業助成金の対象となります。 (うまく使えば、相当な口減らしが可能となります) あと、休業日に教育訓練を行えば、助成金の上乗せ支給が あります。 勤務先では、この制度を利用して、休業日でも教育訓練を 受講したものには100%の給与補償を行っています。 ただし、今の業務と関連する教育は、助成金の対象外です。 (たとえば、乗務員が運転関連の教育は対象外) (助成の対象となる教育になるかどうかは、労働局の 担当官の判断なので、事前に確認が必要となる) (国家資格も、対象外となる場合が多い)
なるほど:4
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