解決済み
10月からの新条件は次のようになります。 ①勤務先が101人以上で有る事(現行501人)。 ②継続して1年以上雇用される見込みで有る事。 ③88千円/月以上の収入である事(正確には年収106万円超)。 ④週20時間以上勤務する事。 ⑤学生で無い事。 変わるのは①ですね。これらの全てに該当した時に加入対象となりますが、逆に言うと1つでも非該当の時は対象外です。過去の週3日の方も、④以外の項目に該当しないものが有ったんでしょうね。 尚、①は2024年には51人以上となりますが、それでも貴院はその対象外ですね。そこにおられる限りは、頑張って130万円超を目指されるしか無いと思いますよ。それなら勤務先の規模は無関係ですからね。
現時点での社会保険・厚生年金保険の加入条件は以下の通りです。この条件を全て満たさないと加入できません。逆に全て該当する場合は強制加入になります。またダブルワークをしている場合、ダブルワーク先でも以下の条件を全て満たすと加入することになります。なおそれぞれの会社経由で「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出するため、ダブルワークをしていることが確実に会社にバレます。 1:週の所定労働時間が20時間以上 2:月収が8万8000円以上 3:雇用期間が1年以上見込まれている 4:昼間学生でない(休学中や夜間・通信・定時制学生等は対象外) 5:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500名以上の事業所 5については、人数条件を満たしていなくても、任意特定適用事業所であれば加入することができます。任意特定適用事業所とは「国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所」のことです。 2022年10月1日より、3と5の条件が以下のように変更されます。 3:雇用期間が2か月を超えて見込まれている 5:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100名以上の事業所 更に2024年10月1日より、5の条件が以下のように変更されます。 5:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50名以上の事業所
< 質問に関する求人 >
職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る