>>4/13から翌年の4/20まで在職していたのですが、退職しました。 >>この場合は失業手当はもらえるのですか? フルタイム勤務で、 特段の長期休暇が無ければ、 「被保険者期間:12か月以上」を満たすでしょうから、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格があるでしょう。 >>もらえないものだと思って、 >>単発のバイトで3日×7時間働いてしまいました 単発バイトで、「雇用保険」に加入せず、 既に退職しているなら、 前述の「被保険者期間:12か月以上」を満たしていれば、 受け取っている「離職票」で、 「基本手当(失業給付金)」の受給手続きが可能でしょう。
なるほど:2
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