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就業規則に退職金規定がありますが今まで退職した方で退職金を支払いした例がないようです。 これは、問題が有りますか?

就業規則に退職金規定がありますが今まで退職した方で退職金を支払いした例がないようです。 これは、問題が有りますか?また、就業規則では勤続3年以上が支給となっていますがハローワークへの募集内容では勤続7年となっています。これはいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    常時、労働者が10人以上在籍している会社は使用者(経営者)は就業規則を作成して行政官庁(労働基準監督署)に届け出て事業場の見易い場所に備え付けて就業規則を労働者に周知させる義務が有ります。【労働基準法第89条、第106条】就業規則は使用者(経営者)が作成したものですから、退職金規定があるのに支給しないということは、その就業規則を使用者自ら遵守していないことになります。就業規則に退職金規定があるのに支給しなければ労働基準法違反になります。なぜ、今まで退職された方達が請求しなかったのか不思議です。尚、退職金の請求権の時効は5年です。質問者の方が退職されるときは正当な権利ですので必ず請求して下さい。

  • 退職金については法律では支払わなければ、 いけない物ではありません! よってなくても良い物なのです! 支払う側に意志がある場合は書面でしらせる! ハローワークで支払う事が書かれているのに支払わないのは 詐欺に当たります!ハローワークの訴えてください!

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    ID非表示さん

  • 規定があるなら、支払う義務はあるでしょう 支払わないなら、労働基準監督行きですね あと、通常退職金は、法律では、勤続二年だった気がします

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