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有休について質問です。 私の会社は、50人ほどの中小企業です。 私の会社の有休申請は全職員の申請書が一冊になっており…

有休について質問です。 私の会社は、50人ほどの中小企業です。 私の会社の有休申請は全職員の申請書が一冊になっており、誰でもどの職員が有休を取るか見れるようになっています。コロナ渦になってから有休を申請する際に具体的な理由を記入しなければなりません。社長は、コロナで濃厚接触になった場合人手が足りなくなった時に有休を取る優先順位を決める為だと言っています。 コロナだから有休取得理由を具体的に書かないといけない事が私には理解が出来ないです。 中には理由によって有休が取れない社員もいます。 理由には婦人科受診や子供の送迎、親の病院付き添いなど、プライベートな事を書かなきゃいけない実態で更には忌引についても実母死去の為、叔父死去の為などとも書かれます。 私自身、これはパワハラであり、プライバシーの侵害では無いのかと思って上司に2年間、申請書には私用でいいのではないか?と訴えています。 私の考えが間違いでしょうか?

補足

補足です。 私の会社では、コロナになってから有休取得をする際には直属の上司にこの日に取れるかを相談して申請をする様にしております。 もし、濃厚接触者が出た場合に人手が足りなかったら勤務交代などで対応したり、別の部署に応援を頼んだりして対応出来てます。 しかし、現場で話し合って現場が回る様に、有休の申請をしても、社長の考えで拒否されたりします。 社長が許可しないと有休は取れないという実態です。ちなみに、社長はほとんど現場にはでず、現場がどの様に仕事をしてるか分かってないです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有休は、労働者の時季指定権(S48年最高裁)とされています。 申請ではなく、時季指定の通告をすることであり、使用者に拒否権はありません。 使用者にあるのは、時季変更権(労基法39条5項)ですが、変更権の行使には厳しい制限があり、通常認められることはありません。 会社が優先順位を決めることはできません。 また、時季指定権の行使に理由は必要ありません。 理由を書かないと有休を認めないのは、有休の原則に反しますし、先に書いた通り、会社に有休を認める・認めないの権限はありません。 理由を書かず休業し、会社が欠勤扱いにしたときは労基法39条9項違反が確定します。 労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 ちなみに、労基法39条9項違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります(119条)。ご参考まで。

  • 質問者様が言う事も分かるけど、 50人の零細企業が現実問題として、有給を自由気ままにとられたら仕事回らないでしょ 労基に相談しようが、会社は引けない所は絶対引かないし、労基は注意程度で済ませます。賃金未払いとか、過酷な労働条件とかとは話が違いますから。 安易に、行動しない方がいいですよ。退職上等なら別ですけど。

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  • 間違いとまでは思いません。 ただ 会社の言い分も一理あると思います。 例えば複数の社員が同時に有給を申請した結果 特定の日に 有給希望が集中し 業務に支障をきたす様な場合 会社には時季変更権があり 誰かの有給取得日をずらすことが出来ます。 その「誰か?」を決めるために理由を把握するのは意味があると思います。 その具体的理由を把握出来ないが故に どうしてもその日でないといけない有給取得者が時季変更権の行使により 有休が希望日に取得できず 別にその日でなくてもいい 気軽な有給申請者が その日が有給になる という事態が起きてはそれはそれで問題が生じると思います。 「私用」だと「どうしてもその日で無いと困る人」と「なんとなくその日にしたけど別の日でも困らない人」の区別がつきませんからねえ・・

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    なるほど:1

  • あなたの言う通り、私用でいいのです。年次有給休暇は、理由を問わない。 違法なことをしている会社です。ひどい話です。プライバシーもないですね。 労働基準監督署へ告発してもよい案件ですね。 こんな回答で失礼します。

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    なるほど:1

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