解決済み
管理職(非組合員)です。 相談させてください。 今日、新年度最初の給与明細をもらったのですが、本給が10,000円、減額されていました。 まったく何の説明もなしに、いきなりです。人事評価が下がったとか、会社の賃金制度上のルールだとか、そんな話も一切なく、いきなりです。 これって違法じゃないですか? 説明も予告もなく減給ってできるんですか? 労働条件の不利益変更ですよね? 合意なしに不利益変更は可能なのでしょうか? 心当たりはあります。 昨年度一年間、上司のパワハラに苦しめられてきました。 私は一年前、ある部署の部長格として着任しました。そこには正部長がおり、二、三ヶ月後には私が引き継ぐことになっていました。 ところがキャリア(元一部上場企業・企画担当部長)に見合わない、一般事務員がやるような過小な仕事ばかりやらされ、しかも私のスキルとは畑違いの業態で、年齢もあり、簡単な仕事でもなかなか習熟できず苦しみました。 そんな私を上司は無能扱いし、ネガティブな噂を流して部下との切り離しを図ろうとしました。 要は、上司が、私に席を譲ろうとせず、保身しようとし続けたのです。 この状況は、更に上位者の役員に訴え続けましたが、何も変わりませんでした。 もし、これを理由に給料まで下げられたのなら、到底許すことができません。 とりあえず、上司のパワハラについて正式に告発しようと思います。 ほかに。どんな闘い方があるかご教示ください。
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減給(労働条件の変更)には、労働者の同意が必要です(労働契約法8条)。 いきなりの減給であれば、減給部分は未払い賃金(労基法24条)となるので、会社に「1万円の未払い請求」をし、支払いがなければ、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 パワハラについては、告発先はありません。 パワハラ防止法(正しくは労働施策総合推進法)では、事業主の責務として相談窓口の設置などが義務付けられていますが、社内で解決できない場合は、労働局が相談窓口となっています。
もう一つの方法として挙げることができるのは、労働組合として会社と交渉する、というものです。 現在、非組合員とのことですが、管理職であっても労働者としての側面はありますので、お勤めの社内労働組合の規定では非組合員とされていても、外部の一人でも加入できる個人加盟組合の中には、管理職の労働者でも組合員となることができ、会社と団体交渉できる労組があります。 この労働組合は、合同労組と言われるもので、名称としては、地域労組、コミュニティ・ユニオン(ユニオンは英語のLavor union、あるいは、Trade unionのunionで、やはり労働組合を意味します)、一般労組などと称しています。 日本の法制度では、会社と交渉できる労働組合は過半数を組織した一つの労働組合しか認めない、ということはありません。一つの会社に複数の労組があって良いし、会社は、それぞれの労組から団体交渉を申し入れられたら、等しくこれに応じなければなりません。 ご検討ください。 ご存知とは思いますが、労働組合が、なぜ会社との交渉において有効なのか、につきましては、次の記事をお読みください。 https://www.bengo4.com/c_5/n_14337/
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