解決済み
個人経営の運転代行業に業務委託で働いてたのですが、年配の方に対するパワハラや子供みたいな理不尽な言い分が凄いので見るに堪え兼ねて先月末に退社しました。直行直帰の職場で元々クルマを預かっていたので自宅マンションに随伴車用の駐車場を借りて駐車しておりました この職場は基地が広くないので建前は2種免許を持っている者に仕事を依頼するだが、車をレンタルさせてレンタル料と任意保険料を徴収するシステムでした。 退社後も中々引き取りに来ず今月に入っても連絡がなく、10日にたまたま洗車しておこうと乗った時に随伴車に悪戯されててバンパーは蹴落とされタイヤはナイフ傷のあるパンクしていて、それを報告したらようやく取りに来る始末。こちらからしたら何かあったら困ると不安だったので形はどうあれ、やっと厄介物とおさらば出来たと胸を撫で下ろしていたのですが。。 給料の内容を先に確認したら愕然としました。 退社後に向こうの都合で預けたままにされてたのに、今月分のレンタル料と保険料とタイヤ代まで請求してきました。給料を自然に人質に取られてる形なのでここから引かれてました。 向こうの言い分としては、1日でも乗ったらレンタル料と任意保険料はひと月分発生する。タイヤは預けてるタイミングでパンクしたから請求する。。 これは不当請求ではないでしょうか!? かなりムカついたので費用は多少かかっても良いのでこの銭ゲバ野郎と裁判したら勝てませんかね? 法律に詳しい方どうかご教示下さい よろしくお願い致します
11日にようやく引き上げたので10日までの日割りを払うから計算しろと言ったら、日割りはやってないので満額徴収すると言って聞き入れない。双方に落ち度はあるのに全く譲歩する気がない。こちらは退社後に随伴車を私用で動かした。銭ゲバは従業員でもない人間に対して引き取りが面倒だからと随伴車を預けたままにしていたと言う明らかな怠慢!! なのでレンタルと保険料半額払って下さいなら こちらもまだ理解できる
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運転代行業者とは「業務委託契約」だったとのことです。それが事実ならば、その後の話が事実だとしても法違反には問えません。考えられるのは業務委託契約の中にある報酬規定に反しているかどうかであり、その場合は民事裁判となります。 勘違いされているようなのは、雇用契約ではない、ということです。法律に言うパワハラは雇用契約下においてであり、委託契約は業者対業者の契約扱いです。ですから契約関係上、上下関係があったとしてもそれは雇用契約下のパワハラとは全く異なります。例えていうなら社長同志で口げんかしているようなものです。またこの場合、給料とは言わず報酬あるいは契約料金と言います。 質問は「裁判したら勝てませんかね?」ですね。契約書を持参し、弁護士に相談してみてください。
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