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残業時間の上限規制について質問です。

残業時間の上限規制について質問です。朝8時半から17時半の勤務で、お昼に1時間休憩があります。勤務時間は8時間で、週5日勤務のため、労働基準法の定める、1日8時間、週40時間に収まっています。 一方、ほぼ毎日3時間ほど残業をします。 すると、1日11時間かける5日で、週55時間働いています。 残業時間だけだと、3時間かける20日で60時間です。 会社には残業は事前申請と言われているため、毎日書くと評価が気になるので、申請せずにサービス残業しているときもあります。 ①この場合、実際に事前申請で残業時間として申請しているのは40時間ほどですが、月45時間の残業時間の上限規制を超えて働いていることになりますか? 2つ目の質問です。 36協定の特別条項があれば、年間の回数規制はあるとはいえ、月100時間以内であれば大丈夫というものも見つけました。 ②この特別条項は、社員一人ひとりが会社と結ぶものでしょうか?それとも、労働者の代表的な人がまとめて会社と結ぶものなのでしょうか? 3つ目の質問です。 地方公務員も労働基準法が適用されるという記事をみましたが、地方公務員も基本的には月45時間の上限規制がありますか?また地方公務員も、特別条項を結ぶことで条件付きで月100時間以内の残業が可能になりますか? 以上、3点よろしくお願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①なります。 ②これは、社員ひとりではなく従業員過半数を代表するものか?過半数を組織する労働組合になります。 ③地方公務員にも確かにありますがあくまで建前であり労働基準法は制限つきでしか守られません❗労働基準監督署に申告したとしても民間より弱い指導になります。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • ①②毎日の労働時間が8時間(休憩1時間+労働時間8時間で9時間) 労働時間は週40時間ですね 土日休みであれば3×5日で15時間が残業時間 一月の所定労働日数20~22日で最大残業数66時間ですから 特例条項を用いた場合、単月100時間、複数月平均80時間 年間720時間までは、年間6か月まで可能です >この特別条項は~ 会社と労働組合又は労働者の代表と協定を結び 労基署に届け出する事で可能になります 特別条項の単月100時間、複数月平均80時間 年間720時間 一般の月45時間、年間360時間の残業の制限は 事業場ごとの残業の制限時間で事業場ごとで通算されませんし 「残業」が対象で、休日労働(法定休日)の労働時間は含みません >月100時間以内であれば大丈夫~ 例えば100時間の月があり、翌月が60時間の残業であれば 複数月平均80時間を満たすので違法になりません 100時間の翌月70時間であれば平均85時間になるので違法です つまり、連続100時間の残業は出来ません 一月目月100時間、二月目月40時間、三か月目100時間なら どの二月をとっても平均80時間三か月平均でも80時間に収まるので 違法になりません また、労働者個人としては、事業場ごとの労働時間を通算し 法定休日の労働時間も含めた所定外労働時間の総時間が 単月100時間、複数月平均80時間です 計算方法は特例条項と同様の方法です ③公務員は一部を除き労基法が適用されません 人事委員会規則で決められています これが改正されない限り、同様の制限は行われません また、36協定の締結も必要ありません 残業も平均して、月13時間程度なので必要無いと思いますよ 地方公務員と思われている現業の職員には労基法が適用されるので 月45時間の上限規制はあります

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  • ①申請が40時間で40時間分の残業代が払われているなら月の残業時間は40時間だということになります。月45時間の上限以下です。 ②「月100時間」以外の条件もクリアしていれば大丈夫です。 ③労働組合、組合がなければ従業員の過半数を代表する従業員との間で締結します。 ④労基法が適用される地方公務員も事業所単位での36協定が必要であり、特別条項付きの場合も同じです。

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