解決済み
失業保険と扶養について質問です。 色々と調べて手続きしたつもりが、また新たな知識を得て不安になっています。3月31日付で会社を退職しました。退職後5日以内に手続きが必要だと認識していたので、年金事務所で夫の扶養に入る手続きをしました。(税法上、社会保険上…の2種類だと把握しております汗) ちなみに協会けんぽです。主人の会社は事務担当の方も手一杯であることから、書類等私が持参しました。(そういう仲です。) 私が退職した会社から離職票が届いたらハローワークに行って失業保険を受給する手続きをとろうと思っていたのですが… ①私が退職した理由は、育児のためです。あと1〜2年ほどは育児に専念して、その後就職しようと思っています。(ふりではなく、本気で) その場合、失業保険はもらえないのでしょうか? ②失業保険をもらうもらわないに関わらず、現段階で私が2種類の扶養に入る手続きを進めたことは間違っているのでしょうか? ③もし!失業保険を受給するのであれば、その期間は扶養から外れ(社会保険上?)その期間が終わったらまた扶養に入る手続きが必要と把握したのですが間違いでしょうか? 主人の会社になるべく迷惑をかけないため、そして私の生活のため… 長々と失礼しましたが、どうか教えてください。よろしくお願いします(涙)
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>年金事務所で夫の扶養に入る手続きをしました。(税法上、社会保険上…の2種類だと把握しております汗) 勘違いされています。 被扶養者になるのは質問者様のおっしゃる「社会保険上」の扶養で、全国健康保険協会であれば年金事務所で申請が可能です。 ただし配偶者控除・配偶者特別控除等の税法上の扶養の申請は年金事務所ではできません。 年収150万円以下で「源泉控除対象配偶者」に該当するなら、ご主人が既に会社に提出している令和4年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を返却してもらって質問者様の情報を記載して再提出します。 年収150万円を超えても配偶者特別控除の申告が可能なら年末調整の時に対応します。 年金事務所は税金とは関係ないので税金の手続きはできません。 ①について 雇用保険の受給は働ける状態なのに働ける会社がなく、求職活動ができる方が受給可能です。 育児に専念するなら雇用保険受給延長についてハローワークでご相談下さい。 ②について 既に回答した通り2つの手続きはしていません。 (年金事務所では、です。会社に「給与所得者の扶養控除等…」の書類を提出していれば別ですが) 雇用保険受給をするかしないかを決めていない場合は、手続きはしない方がいいこともあります。 給付制限がなくすぐに雇用保険が受給でき、受給日額3,611円を超える場合は扶養になれないのが一般的です。 該当する場合は受給開始日から扶養を外れなければならず、だったら扶養の手続きをしなければ良かったとなります。 ただし今回は受給延長をすることになりそうなので間違いではないですが。 ③について ②で回答したとおり、受給日額3,611円を超えるならそうなります。 受給日額3,611円以下なら扶養のまま受給が可能です。
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