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計画年休と有給について教えてください。 今年のGWで5月2日と6日が平日なのですが2日は会社の計画年休日になってい…

計画年休と有給について教えてください。 今年のGWで5月2日と6日が平日なのですが2日は会社の計画年休日になっています。 しかし、現場は2日も6日も稼働しています。事務所内で有給取得で休みを2日と6日に分けて取るようにしています。 自分は2日に取ったのですが、計画年休日に有給を使うことはできるのでしょうか? また、8月にも計画年休日が2日間ありますがそこも現場稼働日で、出勤となります。 計画年休日に出勤してもいいのでしょうか? 今までの現場は計画年休日は現場自体が休みだったので、普通に休みでした。(有給ではなく会社都合の休みとして土日のように休みです。今の現場も前の現場も同じ会社です。) 自分は外部人材として、人材派遣会社の社員として今の現場にきています。なので、その会社の社員の方が有給扱いにするなら自分たちも有給扱いになるのですが、そもそも計画年休日に出勤している現場が初めてです。 会社都合の休みなら自分達は有給扱いにならず土日のように普通の休みなるので本来なら計画年休日は有給ではなく普通の休みです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、基本的なことを書きますと、お書きになったのは計画付与ということですので、付与日において10日以上の付与がなされる方は本人が自由に使える有給日を5日以上残せばあとは企業が指定できますね(マ∼就業規則や労使協定なども必要ですが)最近よく言われる、年間有給取得義務5日間とは別のものですね ですから、お書きになったようにGWで5月2日と6日が平日なのですが2日は会社の計画年休日とすることは可能ですね。シッカリ告知をすればいいですね、会社全体でなくって持ち場単位でもいいですね ただ、>計画年休日に出勤してもいいのでしょうか? これは当日は年次有給休暇取得日ですから基本的にはできませんね 有休日にお仕事はできません、しますと年休日ではないってことですね (休日出勤日ではないですよ) >会社都合の休みなら自分達は有給扱いにならず土日のように普通の休みなるので本来なら計画年休日は有給ではなく普通の休みです。 意味の取り方が違う場合もありますのでご容赦ください すなわち、本来の所定休日(法定休日法定外休日)以外に、会社全体で休みとして、それを有休の計画付与日として扱うことは可能ですよ 企業によっては、お盆、お正月などでそういう扱いをしてるところも少ないですがありますね 時給制の方などはしっかり時給がつきますしね 法律上は、週1日の休みがあればいいですしね 週1日のお休み、週40時間労働が守られてればそれでよろしいわけですからね

    知恵袋ユーザーさん

  • あなたは派遣会社に雇用されていて、派遣先の企業が計画的付与を行っていると言う事でしょうか? それとも派遣会社が計画的付与を行っていて、派遣先がその日は出勤日になると言う事ですか? 何にせよ有給は雇用されている会社が付与するのであって 派遣先の方針は一切関係ありません。 また計画的付与に関して、労使合意によって制度が確立している場合、労働者には拒否権がありません。労働者の意思に関係なく計画的付与が行われます。

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