解決済み
婚約を機に職場を退職することになりました。 8月上旬に転居もする予定なので、有給休暇も含めて、7月末での退職を検討しており、その旨を上司に相談しました。有給休暇は8日程度しか残っていないため「7月の最後の週あたりに消化する」か、「退職を8月末して、そこで有給休暇を取って、8月の社会保険料まで今の会社で払ってから辞める」の2つを提案されました。 それを聞いて、7月後半は繁忙期のため、なるべく皆さんに負担をかけないように7月いっぱい働いて、8月末に退職もいいなと思ったのですが、そこで1点疑問が出てきたので質問いたします。 8月に有給休暇(残り8日)、結婚の特別休暇(7日間くらい)を取得して、8月末退職にした場合、お盆休みなどを抜いても、2週間分くらい、何の休暇も適用されていない日数が存在します。 休暇で補えていない8月後半の残りの日数はどういう扱いになるのでしょうか? 欠勤扱いになるのでしょうか? ※最初に書いたように、8月上旬には転居もしますので、8月は出勤はできない状態です。 上司に確認するのが1番なのですが、次に上司が時間を取れるのが来週になりそうなので、こちらでも質問をさせていただきました。 詳しい方がいらっしゃれば、ご回答お願いいたします。
また、離職票などを新しい住所ではなく、現住所に送ってもらうことは可能なのでしょうか?
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一般的には欠勤扱いになりますよね。 ざっくりと基本給が半分くらいになる感じでしょうか。 控除後の振込額が減りはしますが、健康保険や厚生年金を会社が半分負担してくれるというメリットはあります。(協会けんぽや厚生年金は翌月払いです) 一方、会社としては7月後半の繁忙期に出て欲しいと考えているのかもしれないので、こういった提案をしてきたのかもしれません。 離職票などは、会社の労務士が手続きをしてくれたあと送付してくれるはずですので、希望する送付さきを退職前に伝えておくとよいでしょう。 一般的には退職後に発行される書類なので郵送されることが多いですね。まれに取りに来てください、という所もありますけど。。
①有給休暇は退職した瞬間、どれほど残が有ろうと雲散霧消します。 ②寿退社を告げられたなら、いかなる繁忙であろうと、 会社は時季変更権を行使できません。上司の勘違いです。 有給休暇を何が何でも取得したいなら、在籍中にお届けください。 会社休日を挟んで、連休も可能です。 離職票は、婚姻後も就労をされるなら有効ですが、 専業主婦となられるなら不要な書類です。 新住所に配送はお願いしてください。
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