解決済み
源泉徴収票について質問です。わたしは7月から社会人になります。 そこで今年の2月からはじめたアルバイトを6月いっぱいで辞める予定なのですが、辞める際に(すなわち6月の時点で)このアルバイト先から源泉徴収票を請求することはできるのでしょうか。 それとも、何も言わなくとも年末近くになったらアルバイト先がこちらに源泉徴収票を郵送してくれるものなのでしょうか。 また、このアルバイト先からは毎月2、3万円の給与しかもらっておらず、所得税も引かれていません。むろん雇用保険社会保険にも入っていません。 このような場合でも、就職先に源泉徴収票を提出する必要はあるのでしょうか? 恥ずかしながら、源泉徴収や確定申告などの意味を、まだ明確に把握できておりません。 そのため、できるだけ親切で詳しい回答をくださった方をベストアンサー選ばせて頂きたいと思います。 よろしくお願いします。
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源泉徴収票は所得税や住民税の金額を決定するための資料です。(雇用保険や社会保険には直接関係は有りません) 所得税は、本来、自分の1年間の収入を計算して、その金額を自分で税務署に行って申告して、そこから所得税額を決定し、税金を納める、というプロセスが必要です。これを確定申告と言います。毎年2月になると「確定申告はお早めに」というポスターやCMをご覧になりますよね。あれは主に自営業者に対して呼びかけているものです。 会社から給与をもらって生計を立てているサラリーマンやアルバイトや派遣社員は、普通は確定申告は必要ありません。 というのは、会社は従業員に対して、給料を払うときにあらかじめ決められた概算の金額を所得税として引いてしまうからです。これを源泉徴収と言います。会社が給与支払時に大体これくらいだろうという金額を引いて、本人の代わりに国に納めています。 でも毎月給与から源泉徴収しても、1年分の合計額がその人の正しい所得税額とイコールになるとは限りません。 源泉徴収はあるべき所得税額よりも少し多めに引かれるよう金額設定されています(そうすれば国は取りっぱぐれがないから)。 そこで、会社は1年間の最後の給与である12月の給与支給時に、従業員が1年間に得た給与とそこから引かれた源泉徴収の金額を合計して、あるべき所得税を計算し、実際に引いた額と本来納めるべき税額の差額を給与に足したり引いたりして調整します。これを年末調整と言います。 説明が長くなりましたが、ここまでが一般的な所得税の説明です。 ここからがあなたの場合です。 あなたが会社に入社した後、12月になると会社はあなたのあるべき所得税を計算する年末調整を行います。その際、あなたが他社も含め1年間に稼いだすべての給与収入を合算しないと年間のあるべき所得税が計算できないので、あなたはアルバイト時代の源泉徴収票を(そこでは所得税が引かれていなかったとしても)提出することが求められます。 ただ、あなたが会社に源泉徴収票を提出しなくても実はペナルティはありません。 その場合、正しい所得税の計算を会社の年末調整ではできなかったことになるので、自営業者のように、あなたは来年2月〜3月に自分で税務署に行って確定申告をしなければなりません。その際にはやはりアルバイト先の源泉徴収票が必要になります。 年末調整も確定申告もしないままだと、納めるべき所得税を納めていなくて脱税になってしまったり、逆に源泉徴収で実際以上の額を引かれたまま放置したことになってしまって自分が損する結果になってしまいます(源泉徴収があるべき所得税よりも多ければ年末調整や確定申告するとお金が戻ってくる)。 あなたは、働いているアルバイト先に、辞める際に源泉徴収票を請求することができます。 請求しなくてもまともな会社なら退職後1ヶ月程度で、または今年の年末から来年の1月末までの間に送ってくるはずです。法律でそうするように決められています。 とはいえアルバイトに対してそれをやらない会社も結構ありますので、自分から会社に要求してください。 年末や来年1月に送られてもこれから入社する会社の年末調整手続きには間に合わないので、やはり辞めたときにすぐバイト先に請求して発行してもらい、入社と同時に会社に提出する方が良いでしょう。 また、もしあなたが今年1月以降そのバイト先以外からも給与を受け取っていた場合(2月から始める前に別のバイトをしていた等)は、そちらにも言って源泉徴収票をもらってください。
なるほど:6
6月働いた分のお給料が出るときに給与明細がでますよね? 普通はそのときに一緒に、またはそれから2、3週間以内に源泉徴収票を発行してくれます。 (退職者の場合郵送が主流ですが、会社ごとに違うので確認してみるといいです。) 7月からの職場で前職分の源泉徴収票の提出が必要なら受け取り次第、提出すればいいです。(すぐに使う書類ではないので1ヶ月、2ヶ月遅れても大丈夫です。ぶっちゃけ年末(調整)まで使いません。提出もれを防ぐために「うけとり次第すぐ」という会社が多いのです。 (会社により残業料は翌々月支払の場合もあるので、その分源泉徴収票は遅れます) もし、現在の会社に源泉徴収票を提出しないで、7月の勤務先の収入だけで年末調整したら一応だめです。(収入を隠した形になる場合があります。トータルでいくらになるかで大丈夫な場合、申告漏れで脱税になる場合があります。金額が極端に少ないのであなたの場合は脱税のケースには該当しないと思います。) もし提出しないで、年末調整を行わず、12月にもらう(これから働く会社の)源泉徴収票と前職の源泉徴収票を持って、来年2,3月ごろご自身で確定申告するという手もあります。 これ結構めんどくさいです。 医療費控除(年間医療費・関係経費の合計が10万以上。領収書必要です。)をうけるのなら、年末調整では出来ませんので、確定申告が必要になります。 ※医療費控除-医療費でたくさん使ったから、ちょっと税金安くしてっていう手続きです。 なので、結論、遅くても源泉徴収票を会社に提出するのがいいです。 源泉徴収票は派遣会社(登録制で、いつまた給与が発生するかわからないから)でない限り年末にもらうということはないと思います。
中途退職した人は、年末調整できないので、退職したらすぐ源泉発行できますよ。源泉徴収表の発行は所得税法にも決められている、給与の支払者の義務なので、絶対にもらってください。それをもって、新しい会社に提出してください。年末まで勤め上げたら、前職の収入と合わせて年末調整してくれますよ。
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