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部下の健康管理と部下の持病の確認のために、所属長は会社の健康保険組合に照会して通院歴など個人情報を得ることはできますか?…

部下の健康管理と部下の持病の確認のために、所属長は会社の健康保険組合に照会して通院歴など個人情報を得ることはできますか? また職場で行う健康診断の結果も知りえますか?

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回答(2件)

  • できます。 そもそも個人情報保護法は、「人の生命、身体又は財産の保護のため」は例外となっています。 かつ、所属長は適正配置をするためにも健康診断の結果を知る必然性があります。

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