大丈夫です。 ひき逃げや接触事故などでは「相手が逃げてしまう」場合もありますし、単独事故ならそもそも相手がいません。 なので書けない場合は「書かなくていい」です。その説明さえできれば問題あありません。 通勤労災で必要なのは「事故が起きた場所と時間が通勤と言える範囲なのか」ということとと、病院のカルテの内容(通院時間や怪我の内容)から、通勤労災と言えるか(合致するか)、という点になります。
通勤災害で加害者というと交通事故での被害者という立場だったんですか。であれば、事故発生の状況は被災者のあなたでなければわからないはずです。第三者行為届も含めて、会社が記載できる部分はわずかでしかありません。通勤災害は会社責任はなく、会社は請求者であるあなたに協力するわけですが、せいぜい休業給付の際に、賃金証明をするのが最大であってそれ以上はないでしょう。
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