教えて!しごとの先生
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労働契約書のボーナスのところに、 「ただし、その計算期間の全部を勤務した者を対象にする」 とあった場合、1日欠勤する…

労働契約書のボーナスのところに、 「ただし、その計算期間の全部を勤務した者を対象にする」 とあった場合、1日欠勤するだけでボーナス無しになる、ということでしょうか。有給取った場合もボーナス無しなのでしょうか。 少なくとも、病気などで欠勤した場合は有給に出来ないのでボーナス無しになる、ということで合ってますか?

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回答(1件)

  • 休んだら、無いってことですね。 有給は「勤務」ではないので、会社がどのように判断するかは会社に聞いてみてください。 また、冠婚葬祭も有給使ったらボーナスないかもしれませんね。

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