所属長では無く人事担当部署の責任者に伝えてください。有休休暇の取得規則(就業規則)を守っての有給申請は拒否できません。ただし。職務上の関係で時期を変更することは可能です。 参照。 「会社には、有給休暇申請への対応として、唯一「時季変更権」が認められています(労働基準法第39条第5項ただし書)。 これは、労働者が有給休暇を取得することで事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有給休暇の取得時季(時期)を変更させられる権利です。 ただし、有給休暇の取得そのものの拒否はできないため、ほかの日に有給休暇を取得させなくてはなりません。 しかし、会社は、時季変更権を行使して有給休暇の取得日を退職日以降に指定することはできません。 それでは労働者が有給休暇を取得できないことになり、有給休暇の取得を拒否することと等しいからです。」 ということです。正当な有休の申請は拒否できません。
退職前の有休消化は会社側は拒否できません。 退職の意向を「退職届」で書面で伝えましょう。「○月○日より有休残△日を使用し5月31日付で退職します」と書いて控えを取っておく。 所轄の労基署の窓口に相談(電話でも可)、相談した担当者の名前を聞いておく。 あとは所属長に「労基署に聞いて有休消化できるとの事なので、予定どおり○月○日より休みます。退職後にもしその分の給料が振り込まれないのなら、また労基署に行きます」 どうせ辞めるのだからおおごともクソもないでしょう。
労働基準監督署へ行って訴えましょう。 どういう事情であれ、退職前の有休消化を認めないのは完全に労働基準法違反です。 どうせ辞めるのですから気兼ねなくやればよろしい。 辞める会社に遠慮など要りません。 それでも気が引けるのであれば泣き寝入りしかないです。
なるほど:2
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