教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職前に有給を拒否されました。 所属長に退職前の有給消化は認めないといわれました。 5月末退職で1月には退職の意向を…

退職前に有給を拒否されました。 所属長に退職前の有給消化は認めないといわれました。 5月末退職で1月には退職の意向を会社に伝えております。ただでさえ有給を消化できない雰囲気で最低限しか消化していないのに 納得できません。 何かいい方法はないでしょうか。 会社に恨みはないので大ごとにはしたくないのですが・・・。

続きを読む

332閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    その上司の説得は諦め、総務部や人事部宛に内容証明郵便で有給休暇の届け出をして、その通りに休めばいいです。

    なるほど:1

  • 所属長では無く人事担当部署の責任者に伝えてください。有休休暇の取得規則(就業規則)を守っての有給申請は拒否できません。ただし。職務上の関係で時期を変更することは可能です。 参照。 「会社には、有給休暇申請への対応として、唯一「時季変更権」が認められています(労働基準法第39条第5項ただし書)。 これは、労働者が有給休暇を取得することで事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有給休暇の取得時季(時期)を変更させられる権利です。 ただし、有給休暇の取得そのものの拒否はできないため、ほかの日に有給休暇を取得させなくてはなりません。 しかし、会社は、時季変更権を行使して有給休暇の取得日を退職日以降に指定することはできません。 それでは労働者が有給休暇を取得できないことになり、有給休暇の取得を拒否することと等しいからです。」 ということです。正当な有休の申請は拒否できません。

    続きを読む
  • 退職前の有休消化は会社側は拒否できません。 退職の意向を「退職届」で書面で伝えましょう。「○月○日より有休残△日を使用し5月31日付で退職します」と書いて控えを取っておく。 所轄の労基署の窓口に相談(電話でも可)、相談した担当者の名前を聞いておく。 あとは所属長に「労基署に聞いて有休消化できるとの事なので、予定どおり○月○日より休みます。退職後にもしその分の給料が振り込まれないのなら、また労基署に行きます」 どうせ辞めるのだからおおごともクソもないでしょう。

    続きを読む
  • 労働基準監督署へ行って訴えましょう。 どういう事情であれ、退職前の有休消化を認めないのは完全に労働基準法違反です。 どうせ辞めるのですから気兼ねなくやればよろしい。 辞める会社に遠慮など要りません。 それでも気が引けるのであれば泣き寝入りしかないです。

    続きを読む

    なるほど:2

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

総務部(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる