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私の職場はブラックかホワイトか皆さんに聞いてみたいです。 23歳女です 私は子供関係の仕事をしています。 無資格で…

私の職場はブラックかホワイトか皆さんに聞いてみたいです。 23歳女です 私は子供関係の仕事をしています。 無資格で、月々の手取りは12万弱です。私の職場は、遅刻やタイムカードの押し忘れを1度しただけで、その月の精励手当分の5000円が罰金で天引きされてしまいます。 押し忘れに関しては、出勤時刻をきちんと守っていてもです。 この決まりだけでもうんざりしていたのですが、今月はもっと衝撃的なことがありました。 先月(2月)私は寝坊をして、45分ほど遅刻をしてしまいました。遅刻に関しては私が悪いので、5000円引かれる(精励手当分)のは仕方がないと思っていました。 しかし、今月になり、給料の振込があったのですが、2月分のお給料が普段よりも15000円ほど低くなっていました。 びっくりして明細書を見てみると、精励手当はもちろん、普段2万円ほど支給されている調整手当から、1万円も引かれていました。 遅刻の欄には1時間の遅刻が表記されていました。 しかも、今回私は寝坊という形での遅刻でしたが、雪や、事故で道が渋滞で遅刻しても関係なく罰金がとられるそうです。 これだけ一気に罰金を取るというのは、当たり前なんでしょうか? 私は低賃金で、一人暮らしをしていて、正直毎月かつかつです。 今の職場は中途採用で、今年で3年目になりますが、やっと今月初めて昇級しました。たったの1200円上がっただけでした。 罰金では平気で1万円以上引くのに、昇給や手当等は数千円しか払って貰えません。 今のところは残業もなく、人間関係がとてもいいので、資格を取るまでは働こうと思っています。資格取れたらすぐ辞めてやろうとは思ってますが… 労働基準法もよく分かってないので、詳しい方がいたら教えて頂きたいです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    給与規定が従業員規則集で明確になってますか? タイムカードだけなら、大袈裟に言えば、最初に出勤された方が 全員のカードを押してあげたら良いですよ。 と、いうぐらいいい加減な労務管理です。 奨励手当は、無遅刻無欠勤の場合ですね。 *罰金という表現はいけませんよ。そう規定されているのなら異常です。 2万円の調整手当?その理由は明記されていますか? そして、なぜ1万円ひかれるのでしょうか? 労働基準法での減給コメントです。 減給には上限がある 労働基準法第91条 では、 減給の上限 について以下のように定めています。 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 であるということです。 ただし、「1時間遅刻をしたから1時間分の賃金を減額する」などの場合はこの限りではありません。 従業員は実質1時間勤務をしていないのですから、会社に 賃金支払義務は無い と考えられるためです。 3. 減給の期間 懲戒処分による減給は、 1回の問題行動につき1回まで しか認められません。 つまり1ヵ月分の給料を減額したら、翌月はまたそれ以前と同様の額に戻さねばならないということです。

  • 精励手当・調整手当の減額が就業規則にあるはずです 確認されてはいかがでしょうか

  • ブラック企業ですね‼ ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合でやめることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 普通にアウトだから、あなたの住んでいる地域の労働基準監督署に電話かメールです。 法律がどうとかいうクソみたいな知識も、そいつらがやってくれるので覚える必要はありません。 労働基準監督署が職場に注意します。直らなかったら営業停止命令です。

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