解決済み
メリット 年金受給までの期間、収入を失わない 厚生年金の被保険者のままなので年金の支給額が増える デメリット 特別支給の厚生年金比例報酬部分の支給が、ほゞ終了したので 比例報酬部分の年金を受給しながら 足りない収入の補填分として再雇用制度を利用し 時短や嘱託で働いていた時代は、それでも良かったが 既に60歳から年金を受け取れる人は存在せず 昭和36年生まれの男性からは特別支給の老齢年金を受給できないので 正規から非正規に変わる事での収入減は免れない事 理想的なのは、再雇用制度ではなく 退職年齢の65歳迄の延長と早期退職制度の設立
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