回答終了
労働基準法の休憩時間について質問します。労働時間6時間ぴったりの場合は、休憩を与える必要はないと言われますが、例えば、終業のタイムカードを1分超えてしまった場合は、その日は休憩を45分取ってから帰らないといけないんですか?(笑)
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休憩は、労働時間の途中にとる必要があります。 45分休憩を取った後に、1分間(1秒間?)以上何か仕事をして帰るのです。 そうしないと労基法違反です。
タイムカードの打刻は必ずしも証明にはなりません。 極端なこと言えば、業務から引き上げ途中にトイレで打刻が遅れたらそれは残業か?ということです。 着替えも含んで常識的に6時間で終了する時間までの就労を明確に指示すれば、その指示した時間が労働時間となります。 もし、6時間1分就労の指示をしたなら、厳密にいうと、休憩をとって帰るのではなく、休憩後1分働いて帰らないといけません。 法律で、休憩は就業時間の中間で与えないといけないことになっています。
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