教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働基準法の休憩時間について質問します。労働時間6時間ぴったりの場合は、休憩を与える必要はないと言われますが、例えば、終…

労働基準法の休憩時間について質問します。労働時間6時間ぴったりの場合は、休憩を与える必要はないと言われますが、例えば、終業のタイムカードを1分超えてしまった場合は、その日は休憩を45分取ってから帰らないといけないんですか?(笑)

359閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 休憩は、労働時間の途中にとる必要があります。 45分休憩を取った後に、1分間(1秒間?)以上何か仕事をして帰るのです。 そうしないと労基法違反です。

  • タイムカードの打刻は必ずしも証明にはなりません。 極端なこと言えば、業務から引き上げ途中にトイレで打刻が遅れたらそれは残業か?ということです。 着替えも含んで常識的に6時間で終了する時間までの就労を明確に指示すれば、その指示した時間が労働時間となります。 もし、6時間1分就労の指示をしたなら、厳密にいうと、休憩をとって帰るのではなく、休憩後1分働いて帰らないといけません。 法律で、休憩は就業時間の中間で与えないといけないことになっています。

    続きを読む
  • そうです わざと訴えると言って お金を取るヤツもいますからね

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる