回答終了
歯科助手をしているものです。働き始めてもうすぐ1年になるものですが、そこで働く時に、歯医者で働いていて、もし自分が歯の治療やクリーニングで他の歯医者に行きたい時は医療法人と書かれた歯医者じゃないと全額負担になるよと言われました。 今、行こうとしている歯医者が2件あるのですが、1件目は医療法人社団 健誠会と書かれていて、2件目は医療法人 一誠会と書かれています。 この場合、健誠会や一誠会は関係なく、2件目とも医療法人とついているから、歯科助手の私でも保険は適用されるのでしょうか?
ご回答たくさんありがとうございます。 保険者名は歯科医師国保健康保険組合と書いてあって、国保になります。
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歯科医師国保なら自家診療ができません。 自分の職場での治療はできません。できたとしてもレセプト請求ができないため無料にしてもらうか、院長または責任者が言う料金を支払うことになります。 他院である歯科医院ならどの歯科医院でも(個人クリニック、法人関係なく)保険適用通常の3割負担で治療してもらえます。
そんな話は間違いです、 もしあなたの保険証が歯科医師国保なら勤めている医院では保険の治療はできませんが、他院なら全く問題ありません。 ましてや普通の社保なら、まったく縛りはありません。
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