解決済み
介護職員処遇改善支援補助金について 当方小規模訪問事業所でこれから事前申請をする予定です。 ①補助額の2/3を、3月給与で一時金として支給する場合令和3年3月の売り上げ(総単位?)×地域単価×2.1%で計算し その合計額を職員に配分するという認識で合っていますでしょうか。 ②雇用形態は問わず訪問に出ている人には配分しなければならないのか。 ③特定処遇改善加算のように振り分け額は事業所で自由に決めて良いのか。 ④4月以降ベースアップということは基本給に盛り込む形になると思います。 その際にかかる福利費等の事業者負担分は本補助金から引いて可能か。 ⑤①の計算方法が正しかった場合、毎月の配分額に変動が生じます。 4月以降は最低限の収入(売上額)を固定し計算。期末に精算するという考えは許されるのか。 --------------------- ②が条件の場合、週1の短時間勤務のパートさん等はどのように計算していますか? ③に関しては一律均等支給だと、職責によっては不平等だと考えています。 ④が可能な場合、どのようにして増加した福利費を計算すればよいのでしょうか。 質問が多くさらに質問に質問を加える暴挙。失礼いたします。 要網を見ても理解しきれないおバカで大変困っております。 そうか皆様のお力をお貸しください。
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① 2~9月に取得されると想定される額の2/3がベースアップや固定的手当として支給されていうる必要があります。個別にいくらづづというような報告は必要ないです。 ② 基本介護職を対象にしてはいますが、介護職以外(役員などはもちろんだめ)の事務職などに配るのはOKです。正規職員には配るけど、パートには配らないというような裁量は事業所にあります。 ③ 振り分けは事業所の自由ですが、職員に毎月固定的に払い出した総額が、介護サービス費8か月間の見込み総額2.1%に対して2/3以上になっていないといけません。 原則は介護職です。介護以外にくばってもいいけど配慮しろよと国も言っています。 介護は6000円、看護は4000円というような差別化は必要でしょう。 ④ 保険料の会社負担分などは処遇改善加算と同じよう支援金のうちわけに入ります。 ⑤ 毎月変動で払うものではないです。まずは事業所が毎月いくらと固定値をつくらないといけないです。収益の大きな変化があって固定値を変更する必要があれば変更してもいいことにはなっていますが、基本的にはこれから毎月5000円払いますねというようなアナウンスが必要なのです。
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