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1月に保育園に通う1歳の子供が感染性胃腸炎にかかりました。

1月に保育園に通う1歳の子供が感染性胃腸炎にかかりました。私自身、別の施設で給食の仕事をしているので登園しようとした日も感染を広げないように来ないで様子みて。と言われてしまい出勤したのに帰宅させられました。 私はパートで、子供の疾病看病で今年度の有給はすでに消化してしまっていて、欠勤扱いです。 この『帰らされた』場合も欠勤になるのが普通なのでしょうか。 …といってもすでに欠勤としてその月の給料減額されておりますが、、、今からでも休業補償等いただけるのでしょうか?? 詳しい方、ご教示お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先の判断によって帰らされたのですから、会社都合の休業です。休業手当支給対象となりますので、給料が減額されているなら次月給料で精算するように請求なさってください。

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  • 子の看護休暇というのもありますが、無給かもしれませんね。使えるか確認してみてはどうですか。(無給でも問題ない制度です。欠勤と違うところはボーナスの査定に響かないとか。) 給食の仕事は胃腸炎が怖いですから、会社の都合とも言い切れない、難しいところだと思います。質問者さんへの感染の可能性が否定できるようになる期間(潜伏期間相当)は休むのは仕方がない。 子の体調不良の開始〜感染性胃腸炎の診断までの発熱などの休みの日があれば、コロナ対策の小学校等休業助成金の対象になるかもしれません。年次有給休暇を消化せずに、100パーセント給与を保証してくれるので、その期間があれば申請したいと言ってみてはいかがでしょうか。

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